つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続放棄の期限が過ぎた?取り消し・特例・再検討できるケースとは

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相続放棄の期限が過ぎた?取り消し・特例・再検討できるケースとは

相続放棄の期限が過ぎた?取り消し・特例・再検討できるケースとは

2025/12/04

「相続放棄の3か月の期限が過ぎてしまいました。もう放棄できませんか?」


当事務所でも非常に多い質問です。結論として、相続放棄には明確な期限(熟慮期間)がありますが、状況によっては“まだ間に合うケース”があります。また、“期限が過ぎていても救済可能な例外”も存在します。実務の視点から分かりやすく解説します。

 

相続放棄は、原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。ここで重要なのは、「死亡日から3か月ではなく、相続開始を知った日から」という点です。たとえば、疎遠になっていた親族が亡くなり、数か月後に手紙で知った場合は、その知った日から3か月がスタートします。

 

では、期限を過ぎてしまったら完全にアウトなのか?というと、実はいくつかの例外が存在します。

 

まず代表的なのが「相続財産の全体を認識できなかったケース」です。たとえば、亡くなった後に借金が発覚した、保証債務が判明したという場合、裁判所が“熟慮期間の起算点は借金を知った時点”と認定する可能性があります。つまり、結果的に期限内と扱われ、相続放棄が認められることがあります。

 

また、「相続財産を全く処分していないこと」も重要です。もし財産を使ったり不動産を売却したりしていれば、裁判所は「単純承認した(=放棄できない)」と判断します。しかし、通帳を見ただけ、家の鍵を預かっただけといった行為は承認とは扱われない場合があります。

 

さらに、「相続放棄の熟慮期間伸長の申立て」ができるケースもあります。例えば、財産調査に時間を要する場合、家庭裁判所へ「期限延長」を申し出ることが可能です。期限内であれば、ほぼ認められます。

 

期限を過ぎてしまったケースでも、事実関係を整理すれば救済の余地が残されていることが多く、実務でも“ひっくり返る”ことが珍しくありません。

 

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