つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続人が反対して遺産分割できないときの対処法|話し合いを進める実務手順

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相続人が反対して遺産分割できないときの対処法|話し合いを進める実務手順

相続人が反対して遺産分割できないときの対処法|話し合いを進める実務手順

2025/12/04

「遺産分割協議書に一人だけが同意しない」
「弟が印鑑を押してくれない」
「不動産の売却に兄が反対」


こうしたケースは非常に多く、相続が長期化する典型的なパターンです。相続は法律上、相続人全員の合意が必要なため、一人でも反対者がいると何も進みません。

 

まず確認すべきは「反対の理由」です。金額への不満、感情の問題、不動産への愛着、介護負担の不公平感など“法律では解決できない感情面”がほとんどを占めています。この段階で、当事務所のような第三者が介入することで、相続人間の心理的距離が縮まり、話が前に進むケースが多くあります。

 

次に、不動産や預貯金の分け方に争いがある場合は、客観的な資料を揃えることが重要です。
・不動産査定を複数取る
・財産目録を作成し、全体像を共有する
・代償金方式など公平に見える案を提示する
こうした作業で、「納得感」が生まれ、妥協点が見えることが多いのです。

 

それでも反対が続く場合の最終手段が「家庭裁判所の遺産分割調停」です。調停では、中立の調停委員が間に入り、法的観点から公平な解決案を提示します。相続人同士が直接対立せずに済むため、逆に冷静に話し合いが進むことが非常に多いです。さらに調停でも決まらない場合は審判となり、裁判所が強制的に分け方を決めます。

 

重要なのは、「反対者がいるからといって、解決できないわけではない」ということです。手続きは確実に進める方法が用意されています。むしろ放置するほど関係性が悪化し、解決が難しくなります。

当事務所では、相続人との連絡調整、財産調査、協議書作成から調停サポートまで、すべて定額制で対応しています。話し合いが停滞している場合は、早めにご相談ください。

 

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