不動産の相続名義変更は自分でできる?専門家が語る“できる部分・難しい部分”
2025/12/04
不動産を相続すると、法務局で名義変更登記(相続登記)が必要になります。2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると過料が科される可能性が出てきたため、名義変更を急ぐ方が増えています。「自分でできるのか?」という質問をよくいただきますが、結論としては “できるが、難易度は高い” です。
名義変更に必要な書類は非常に多く、
・被相続人の出生〜死亡までの戸籍一式
・相続人全員の戸籍
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書
などを揃える必要があります。特に問題になりやすいのは、「出生から死亡までの戸籍を揃える」点です。場合によっては、昭和・平成初期の紙戸籍が別の市町村に保管されており、転籍先をたどりながら10 通以上取得しなければならないケースもあります。
さらに、不動産が複数ある場合や、相続人が全国に散らばっている場合、遺産分割協議書を全員に送付し、署名押印・本人確認書類を揃える作業だけで数ヶ月かかることも少なくありません。書類の不備があれば法務局から補正依頼が来て、再提出が必要です。
もちろん、自分で手続きを行うこと自体は可能です。しかし、実務上「必要書類が複雑」「相続人間の調整が難しい」「不動産の評価や分割方法で争いがある」といった理由で、途中で断念される方が多く、専門家に依頼する方が結果として早く・確実に進むケースがほとんどです。
当事務所では、戸籍収集から協議書作成、法務局への申請まで一括サポートしており、追加料金なしの定額制で対応しています。「なるべく早く名義を変えたい」「相続人が多くて自分では無理そう」という方は、ご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
----------------------------------------------------------------------