つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続人と連絡が取れない場合の手続き ― 実務で最も多い「行方不明相続人」問題を整理

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相続人と連絡が取れない場合の手続き ― 実務で最も多い「行方不明相続人」問題を整理

相続人と連絡が取れない場合の手続き ― 実務で最も多い「行方不明相続人」問題を整理

2025/12/04

相続人の一人と連絡が取れない――
実務では非常に多いご相談です。兄弟姉妹が全国に散らばり、長年音信不通になっている。海外に移住して戻ってこない。住所がわからない。こうした状況では相続手続きが全く進まず、「どうしていいかわからない」という方が多くいらっしゃいます。

 

まず理解すべき大前提として、「相続手続きは相続人全員の署名押印が必須」です。たとえ相続分が小さくても、たった1 人と連絡が取れないだけで、銀行手続きも不動産の名義変更も行えません。

 

では、実際にはどのように手続きを進めるのでしょうか。
最初のステップは「住民票・戸籍附票による所在調査」です。行政書士が職務上請求で取得することで、過去の住所履歴から現在の居住地を探すことができます。また、郵便物の転送記録や、職場・親戚への連絡など、合法的な範囲での調査を行うことで所在が判明することも多いです。

 

それでも所在がわからない場合に検討されるのが「不在者財産管理人の選任申立て」です。家庭裁判所に申し立てる手続きで、行方不明の相続人の代わりに財産管理人を選任してもらう制度です。管理人は行方不明者を代理して遺産分割協議に参加するため、全員の署名が揃わなくても協議を進められるようになります。

 

さらに深刻なのは、「すでに死亡しているが戸籍が追えない」ケースです。実際に多いのは、海外移住者や、離婚後に姓を変えた元家族などです。このような場合は、日本の戸籍では追えないことがあり、専門家による追加調査が必要となります。

 

行方不明相続人問題を放置すると、不動産売却や預金払戻しが永遠にできなくなる恐れがあります。また、行方不明者が死亡すれば、さらに相続人が増え、状況は何倍も複雑化します。連絡がつかない段階で早めに専門家へ相談することで、トラブルは最小限に抑えられます。

 

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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
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