つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

「“相続放棄したはずの弟”が実は放棄しておらず、 すべてをやり直しになったケース――期限・手続き・認識のズレがもたらす典型的トラブル」

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「“相続放棄したはずの弟”が実は放棄しておらず、 すべてをやり直しになったケース――期限・手続き・認識のズレがもたらす典型的トラブル」

「“相続放棄したはずの弟”が実は放棄しておらず、 すべてをやり直しになったケース――期限・手続き・認識のズレがもたらす典型的トラブル」

2025/11/30

相続相談の中で、一定数あるのが
「相続放棄したと思っていた家族が、実際には相続放棄していなかった」
というケースです。

これは珍しいようでいて、実務では決してレアではありません。

  • 「本人は“放棄したつもり”だけど、家庭裁判所に提出していない」
  • 「書面にサインしただけで手続きした気になっている」
  • 「放棄は“話し合い”で可能と思い込んでいる」
  • 「保管していた封筒が実は申述書の“下書き”だった」

こうした“思い込みの放棄”は、実務の現場では定期的に起こるトラブルです。

今回は、まさにその典型パターンでした。


1.状況:弟は「放棄した」と主張、兄夫婦はそれを信じて遺産分割を進めていた

相談に来られたのは、船橋市に住む E さん(長男)。
亡くなった父の遺産整理を、母と二人で進めていました。

父の遺産は、

  • 預貯金:約1,200万円
  • 持ち家(評価額1,500万円)
  • 自動車
  • わずかな有価証券

と、ごく平均的でした。

問題は 弟の F さん(次男・別居)

父が亡くなった直後、電話で

「俺は放棄する。迷惑かけたくないから、全部そっちで処理してくれ」

と言っていたため、母と E さんはその言葉を信じ、
兄側だけで遺産分割案を作成し、金融機関の解約手続きまで着手していました。

しかし、ある金融機関に遺産整理の書類を提出したところ、担当者がこう言ったのです。

「相続人全員の戸籍を確認したところ、弟さんの相続放棄の証明書がありません。
家庭裁判所の受理番号をいただけますか?」

この瞬間、問題が顕在化しました。


2.そもそも「相続放棄」は“口頭では成立しない”という大原則

法律上、相続放棄は家庭裁判所への申述によって初めて成立します。

つまり、

  • 家族間の話し合い
  • メール・LINE
  • 手書きのメモ
  • 申述書の書きかけ
  • 弁護士への相談を“したつもり”
  • 市役所に届けたつもり

これらは すべて相続放棄とは無関係 です。

家庭裁判所に

  • 申述書を提出し
  • 裁判所から「受理通知」が届き
  • 受理日が記録される

これではじめて法的に「相続人ではなくなる」のです。


3.今回の誤解の原因:弟が「書類を見ただけ」で“手続きした気になっていた”

E さんが弟に確認すると、F さんはこう答えました。

「だって、前にネットで相続放棄の書類を印刷して、必要事項を入力したし。
それを机の引き出しに入れて、確かポストに入れたと思った。
でも、受理されたかどうかまでは分からないし……」

詳しく聞いていくと、

  • PDFで申述書をダウンロード
  • 手書きで記入
  • 封筒に入れた
  • 「出したような気がする」

という曖昧な記憶しかない。

最終的に、家庭裁判所にも確認したところ、
申述の記録は一切なし

つまり、F さんは
やったつもりの相続放棄”であり、法的には完全な相続人のまま でした。


4.すべてが振り出しに戻る:遺産分割協議書も無効

相続放棄が成立していない以上、

  • 銀行での解約
  • 兄側だけの遺産分割案
  • 自動車の名義変更手続き
  • 固定資産税の処理
  • 不動産をそのまま相続する前提の計画

これらは すべて“無効または不備”扱い になります。

E さんはかなり落胆していました。

「銀行は全部書類を作り直し。
弟の戸籍も取り直し。
不動産の登記もできない。
手続きが一気に止まってしまった……」

ここからが、今回の相談の本質でした。


5.当事務所が最初に行ったのは「相続放棄のリミット」の確認

相続放棄には原則として

死亡を知った日から3か月以内(熟慮期間)

という厳しい期限があります。

F さんは父の死亡日を当然知っており、
すでに 3か月以上が経過していました

つまり、このままでは相続放棄できません。

ここが今回の最大の問題点でした。


6.打開策:熟慮期間の「伸長申立」を行う余地を検討

以下の条件を満たす場合、
家庭裁判所に対し“熟慮期間の伸長”を申請できる可能性 があります。

  • 相続財産の全体像が不透明
  • 財産調査が長引いていた
  • 遺産の一部が複雑で判断できなかった
  • 多重債務や保証関係があり、内容把握に時間を要した
  • 兄側が手続きの中心を担っており、弟は実情を知らなかった

今回の場合、弟 F さんは
「財産の詳細を知らず、兄が全てやっていると思っていた」
という点を証明できる可能性がありました。

そこで当相談室では、次の手順を計画しました。


7.解決プロセス(実務的ステップ)

STEP1:財産調査の詳細を時系列で整理

  • 銀行照会の時期
  • 不動産評価のタイミング
  • 車両の名義状況
  • 有価証券の情報解明
    など、弟が正確に知らなかった事情をまとめる。

STEP2:弟の「情報不足」について理由書を作成

弟は相続財産の詳細を一切把握していなかったこと、
兄側も弟に詳細共有をしていなかったことを説明。

STEP3:家庭裁判所へ熟慮期間伸長の申立

  • 申立書
  • 理由書
  • 財産調査の資料
  • 戸籍
    などを添付。

STEP4:裁判所の判断待ち

通常、数週間で判断が出ます。

STEP5:伸長が認められれば、正式な相続放棄へ進む

この段階で、F さんがようやく“法的に相続人でなくなる”。


8.裁判所の判断:「熟慮期間の伸長」が認められた

家庭裁判所は次のように判断しました。

  • 財産内容が兄側で一方的に進んでいた
  • 弟は正確な内容を知らされていなかった
  • 兄側は「放棄する」との言葉を信じていたが、法的には不十分
  • 財産は比較的多く、調査に時間がかかっていた

結果、
熟慮期間の伸長(1か月) が認められました。

この1か月の間に、当相談室のサポートで
F さんは正式な相続放棄の申述を行い、裁判所から受理通知が届きました。


9.その後の遺産分割は、スムーズに再スタート

正式に弟の相続放棄が成立したため、

  • 遺産分割協議書を作成し直す
  • 銀行手続きも再提出
  • 不動産は母と兄で相続する形
  • 車は兄が単独で取得
  • 税務申告もスムーズに進む

と、手続きはすべて正常化しました。

E さんは、

「最初にあなたのところに相談していれば、こんな混乱は起きなかったでしょうね……」

とおっしゃっていたのが印象的でした。


■10.今回の教訓:相続放棄で“思い込み”は致命的

今回のケースから得られる教訓は非常に明確です。

◆① 相続放棄は“家庭裁判所の受理”が絶対条件

これ以外は全て“放棄したつもり”。

◆② 相続放棄をしたと言っている人には、必ず「受理通知」の有無を確認

  • 受理番号
  • 受理日
  • 申述先の裁判所

これらが確認できなければ、放棄していないと考えるべきです。

◆③ 3か月の熟慮期間は非常に短い

特に別居している兄弟が関与していない場合は要注意。

◆④ 伸長申立は“事実の整理”次第で通る

  • 財産内容が複雑
  • 情報共有が不足
  • 遺産の把握に時間を要した

こうした事情があれば、救済される余地はあります。

◆⑤ 兄弟関係が悪化する前に専門家の介入が効果的

本件も、第三者が間に入らなければ
兄弟の誤解は一生残っていたはずです。


まとめ

今回のケースは、一般的な家庭でも十分に起こりうる
「放棄したつもり」によるトラブルでした。

  • 兄は弟が放棄したと信じていた
  • 弟は“やったつもり”だった
  • 実際には何も成立していなかった
  • 手続きが全面的に止まった
  • 専門家が整理して、伸長申立で救済
  • 最終的には正しい形で解決

という、典型的でありながら実務性の高い事例です。

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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995


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