つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続放棄を“期限後”に申し立て、家庭裁判所の認可を得て借金相続を完全回避したケース

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相続放棄を“期限後”に申し立て、家庭裁判所の認可を得て借金相続を完全回避したケース

相続放棄を“期限後”に申し立て、家庭裁判所の認可を得て借金相続を完全回避したケース

2025/11/30

相続放棄には、
「相続を知ってから3か月以内」という絶対的な期限
があります。

しかし実務上は、
期限が過ぎてしまってから相談に来る方が非常に多い
のです。

今回は、期限後でも救済された現実的なケースを紹介します。


1.相談背景:父の死後5カ月経ってから突然借金通知が届いた

相談者は習志野市の E さん(長女)。
お父様が亡くなった当初、財産は

  • 預貯金:ほぼゼロ
  • 不動産:賃貸物件を長年持っていたが、すでに売却済み
  • 借金:家族は“ない”と思っていた

という状況でした。

相続人は

  • E さん

の3名。

3人で話し合い、
「財産も借金もないなら、このままでいいね」
ということで、特に手続きは行いませんでした。

しかし 5カ月後、突然

消費者金融からの督促状
●不動産会社からの未払い管理費請求
●税金滞納の通知

が届きました。

パニックになった E さんは、当相談室に連絡されました。


2.なぜ家族が気づかなかった借金が存在するのか?

実務上、借金が隠れている理由はよくあります。

●①借金を“家族に隠していた”ケース

高齢の親が、年金の足りない部分を補うため、
消費者金融やカードローンを利用していることは珍しくありません。

●②事業資金・副業の残債

不動産投資や個人事業の残債務が隠れている場合もあります。

●③自治体の税金滞納

固定資産税・住民税の未納はよくあります。
家族が気づかないのは普通です。

今回のケースでは、調査の結果、

  • 消費者金融 3社:合計約320万円
  • 管理費滞納:約40万円
  • 税金滞納:約15万円

合計375万円ほどの債務が確認されました。


3.問題は「3ヶ月以内に相続放棄していない」こと

相続放棄の期限は、
相続開始を知ったときから3ヶ月以内。

E さん一家はすでに 5カ月 が過ぎていました。

通常であれば
「相続放棄できない → 借金を相続してしまう」
という最悪の流れになります。

しかし、実務では“救済制度”が存在します。


4.救済の鍵は「相続放棄の熟慮期間は、隠れた借金を知った日から起算される」という裁判所判断

家庭裁判所は、次のように判断することがあります。

●“借金が存在することを知らなかったのだから、熟慮期間はそこからスタートする”

つまり、
借金通知が届いた日を「スタート」と認めてもらえる可能性
があるのです。

今回のケースでは、

  • 借金の存在を全く知らなかった
  • 故人の通帳を確認しても借金の痕跡がない
  • 生前に借金の相談を受けていない
  • 亡くなる直前の生活費は母が管理していた
  • 相続人3名とも借金の存在を知らなかった

という事情があり、救済の余地は十分ありました。


5.家庭裁判所への申し立て準備(実務では最も重要)

申立てでは、
「なぜ相続放棄が遅れたのか」
を徹底的に説明する必要があります。

当相談室では、半年分のヒアリングのうえ次の資料を作成。

  • 故人の生活状況の詳細な説明書
  • 借金を知らなかった理由の陳述書
  • 発見された督促状の写し
  • 通帳の記録
  • 家族の証言
  • 借金先との交渉記録
  • 生前の家計管理の実態説明

書類作成だけで50ページを超えました。
ここが専門家の腕の見せ所です。


6.家庭裁判所の判断:「相続放棄申述を受理」

審理は1カ月半ほど。
家庭裁判所は次のように判断しました。

  • 借金の存在は相続人が知り得なかった
  • 通常の調査をしても発見は困難
  • 発見後すぐに専門家に相談している
  • 相続人の行動に不自然点がない

これらを認め、
「期限後の相続放棄」を受理
してくれました。

3名全員の相続放棄が成立したことで、
E さん一家は 借金を全く相続しない 形となり、完全解決。


7.相続放棄が成立したあとの“債権者の対応”

相続放棄が成立すると、

  • 債権者からの督促はすべて無効
  • 以降の支払い義務はゼロ
  • 差押え等も一切なし

と完全に保護されます。

この仕組みは、
「借金の存在を知らなかった相続人を救う」ために法律が用意している安全弁
です。


8.今回の教訓(一般の方が最も誤解している部分)

  • 相続放棄は“借金通知が来た日から”カウントされる場合がある
  • 期限後でも救済されるケースは多い
  • ただし書類の出来が不十分だと不受理になる
  • 1人だけ放棄しても意味がない(全員必要)
  • 放棄後は連絡が止まり、生活が完全に守られる

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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995


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