SNS・ネット広告収益の相続 ― デジタル副業所得の承継 デジタル収益も相続財産に含まれる
2025/11/27
SNS・ネット広告収益の相続 ― デジタル副業所得の承継
デジタル収益も相続財産に含まれる
近年、YouTubeやブログ、SNSで副収入を得る方が増えています。亡くなった方の未払い収益も相続財産として承継されます。しかし、ログイン情報がなければ収益請求は不可能です。
実例:Dさんは亡くなる直前までYouTubeチャンネルを運営していました。相続人がログイン情報を把握しておらず、収益は数十万円未回収のままでした。専門家のサポートでアカウントの権限移行を行い、未払い分を相続財産に組み込みました。
未払い収益の権利と承継方法
Google AdSenseやYouTubeパートナープログラムからの未払い収益は債権として相続対象です。必要書類は、死亡診断書、戸籍、遺産分割協議書などです。
アカウントアクセスが不可能な場合の手続き
ログインできない場合は、GoogleやSNSの「死亡時アカウント管理申請」などを利用します。申請には裁判所書類や相続人関係書類が必要です。
各社への申請フロー
- 必要書類の準備
- 指定フォームへの申請
- 確認後の収益引き出し
- 相続人間での分配手続き
実例:Eさんの相続では、亡くなった方のPayPalアカウントに未回収収益があったが、申請書類不備で2か月処理が遅延。正確な書類提出で回収が完了しました。
デジタル遺産を放置した場合のリスク
ログイン情報を失うと収益は永遠に回収できません。早期の専門家相談が不可欠です。詳しくは「相続の相談が不安な方へ」(https://tsudanuma-souzoku.jp/blog/column/detail/20251019070727)もご覧ください。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
習志野市を拠点に遺産分割の提案
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