【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続税と受け取った生命保険金の関係についてご説明します
2024/05/04
被相続人の死亡によって受け取った生命保険金には、
500万円×法定相続人の数
という非課税枠があります。つまり、法定相続人が2名の場合、500万円×2=1000万円までの生命保険金は相続税が免除されます。
上記の金額を超えた生命保険金は、超えた分を相続税の基礎となる財産に算入します。逆に言えば、現金を1000万円残すより、1000万円の生命保険に入っている方が節税効果があるという事になります。
ただし、次のような点に注意しなければなりません。
1.非課税となるための条件
非課税枠は、法定相続人にのみ適用になります。
例えば相続放棄をした人や、相続人以外の人が受取人になっている生命保険は適用になりません。よって、受取人を相続人ではない孫としている場合には適用がなく、更に相続税の2割加算(配偶者、一親等の血族以外)の対象となりますので節税のメリットがありません。
2.保険契約者や受取人によって異なる税金
死亡保険金は、保険契約者(保険料を負担した人)や、誰が受取人になるかで税金の種類が違ってきます。
①契約者:被相続人
被保険者:被相続人
受取人:相続人
の場合、相続税
②契約者:被相続人以外
被保険者:被相続人
受取人:契約者
の場合、所得税
③契約者:被相続人以外
被保険者:被相続人
受取人:契約者以外
の場合、贈与税
3.生命保険契約の中でも、受取人を被相続人としている入院給付金などは、死亡保険金と異なり、非課税枠はなく相続税の基礎となる相続財産の対象となります。
生命保険金は相続税計算時に重要な要素です。生命保険の種類や、受取人が誰になっているかなど、契約内容によって非課税枠が適用になるかどうか、相続税対策になるかどうか異なってきます。ご注意ください。
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