相続が発生(お亡くなりになった)したらすること<役所関係>【津田沼の行政書士事務所】
2024/04/25
亡くなった後にやるべきこと
人がお亡くなりになると、やるべきことがたくさんあります。過去に経験された方は少なく、初めてのことばかりで戸惑う方も多いでしょう。
今回は、亡くなった後に必要となる主な手続きについて紹介します。
期限が決まっている手続き
やることは多いですが、期限が決まっているものは限られています。代表的なものは以下の通りです:
- 死亡届:市町村役場に提出(7日以内)
- 相続放棄:家庭裁判所に申立て(相続があったことを知った日から3か月以内)
- 相続税の申告・納付:税務署(10か月以内)
死亡届の提出
死亡届は市町村役場に提出します。手続きに不安がある場合は、役所に問い合わせれば丁寧に案内してもらえます。
相続放棄と相続分譲渡
亡くなった方に借金などの負債がある場合、相続放棄を検討することがあります。家庭裁判所に申立てる必要がありますが、敷居が高く感じられる方も少なくありません。
実は、以下の方法でも同様の効果が得られます:
- 相続分の譲渡:相続分譲渡証書を作成すれば、譲渡した方は遺産分割協議に参加できなくなるため、相続放棄と同等の効果があります。
- 遺産分割協議書で、その方が財産を受け取らない内容にする方法
これらの方法により、裁判所に行かなくても負債を引き継がず、相続手続きを進めることが可能です。
相続税の申告と納付
相続税申告は期限のある手続きの中でも重要です。10か月以内 に申告・納付を行わないと、無申告加算税や延滞税のペナルティが課されます。
相続財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)を超えそうな場合は、早めに税理士などに相談して申告準備を進めることをお勧めします。
まとめ
亡くなった後の手続きは初めてのことばかりで戸惑うことも多いですが、期限や方法を知っておくことで焦らず対応できます。特に、相続放棄や相続税申告など期限のある手続きは注意が必要です。
不安な場合は、専門家に相談しながら進めることで、円滑に手続きを進めることが可能です。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
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電話番号 : 047-406-5995
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