遺言書にはいくつかの方式があります【津田沼の行政書士事務所】
2024/04/20
遺言書の方式と民法の規定
遺言書にはいくつかの方式があり、民法ではその方式を厳格に定めています。この方式に従っていない遺言は、無効となる場合があります。
遺言書の主な方式は以下の通りです:
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- その他(秘密証書遺言など)※一般的ではないため今回は省略
自筆証書遺言の特徴と注意点
自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言は、遺言内容を自分で書く遺言書です。保管方法には主に2種類あります:
- 自宅や友人、事務所で保管する方法
- 法務局に預ける方法
自宅等で保管した場合の手続き
お亡くなりになった後、相続人は遺言書を家庭裁判所に持参し、検認の手続きを経る必要があります。検認とは、遺言書が改ざんされていないかを裁判所が確認する手続きです。
検認を経ていなくても遺言の効力自体には影響はありませんが、遺言に不動産の処分が含まれている場合、法務局で名義変更ができないため注意が必要です。
法務局で保管する場合のメリット
- 改ざんの心配がない
- 裁判所での検認手続きが不要
- 不動産名義変更がスムーズにできる
費用は初回3900円のみです。ただし、内容を変更したい場合は法務局で入れ替え手続きを行う必要があります。
公正証書遺言の特徴
作成の流れ
公正証書遺言は自筆である必要はありません。事前に公証役場の公証人に内容を伝え、打ち合わせを行った上で、公証役場で証人2名とともに内容を確認します。
知り合いに内容を知られたくない場合は、公証役場で証人を手配してもらうことも可能です。
保管と手続きの簡便性
公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されるため、裁判所での検認手続きは不要です。そのため、手続きが簡便で安心です。
当事務所での対応
当事務所では、基本的に 公正証書遺言 をおすすめしています。しかし、ご希望に応じて自筆証書遺言の作成や原本の保管のサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
遺言書作成を通じて円満な相続をサポート
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