【習志野市津田沼|行政書士事務所】遺言書にはいくつかの方式があります
2024/04/20
遺言書にはいくつかの方式がありまして、民法はその方式を厳格に定めています。
これらの厳格な方式にしたがってないと、その遺言は無効となります。
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
その他にも秘密証書遺言などがありますが、一般的ではないので考慮する必要はないでしょう。
1.自筆証書遺言は文字通り、遺言書の内容を自筆で書くことになります。
自筆証書遺言には、その保管場所がどこになるかで、2種類あります。
一つは、自宅もしくは友人、当事務所の様なところに保管するもの。
もう一つは法務局に預かってもらう方法もあります。
自宅等で保管した場合、お亡くなった後、相続人が遺言書を家庭裁判所に持っていき「検認」という手続きを経る必要があります。内容などに改ざんされたような 痕跡がないかどうか裁判所が確認する手続になります。検認が済んでいなくても、遺言書自体の効力に影響はありませんが、内容に不動産の処分が含まれている場合は、検認を経ていないと、法務局での名義変更の手続きができませんので 注意が必要です。
自筆証書遺言を法務局で保管してもらう方法であれば、改ざんの危険はありませんので、後で裁判所での検認の手続きは不要で、そのまま不動産の名義変更ができます。費用は最初に3900円を支払うだけですので、もっと活用されてもいいのではないでしょうか。
ただし、気が変わって遺言の内容に変更を加えたいときは、法務局に行って入れ替えの作業をする必要がありますので、注意しましょう。
2.もう一つの遺言書の方式として、公正証書遺言があります。
これは自筆である必要はありませんが、事前に公証役場の公証人に内容をつたえ、打ち合わせをした日に公証役場まででかけて、公証人をいれて内容の確認をします。この際、証人2名が必要となりますので、知り合いなどに依頼をする必要があります。やはり遺言ですから、知り合いに内容を知られたくないという場合もあるでしょう。その場合は、公証役場で、証人を手配してくれるところもありますので、事前に公証役場に確認しましょう。
公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の原本の保管もしてくれますので、自筆証書時言の様な裁判所の手続きは必要ありませんので安心です。
当事務所では、公正証書遺言を基本的にお勧めしていますが、お好みで自筆証書遺言作成のお手伝い(またその原本の保管も)をさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。
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