【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続登記が義務化されるのをご存じでしょうか
2024/04/15
現在、日本では相続人がわからず、お亡くなりになった方の名義のままになっている土地が、九州と同じ面積くらいあります。国、地方自治体としては、その分固定資産税を取りっパグれているわけで、大きな問題となっています。
それで、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。遺産の中に不動産があるのに、その名義変更を3年以内にしないと10万円の過料が課せられることになりました。
相続人間で遺産分割協議をして、不動産の取得者を決めたのに、その登記を3年以内にしないと同じように過料が課せられることになります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となります(3年間の猶予期間があります)。
相続登記をするには、登録免許税という税金もかかりますし、司法書士に登記の代理を依頼すると報酬も必要になり、躊躇される方も多いのではないかと思います。そこで、そうしたお金の支出を避けるため、「相続人申告登記」という制度があります。これは、戸籍などを法務局に提出して、「自分が相続人である」ことを申告するわけです。これも不動産の相続をしった日から3年以内にする必要がありますが、お金もかかりませんし、より簡易な方法として有効であると思います。
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