相続登記が義務化されるのをご存じでしょうか【津田沼の行政書士事務所】
2024/04/15
未登記不動産の現状と問題点
現在、日本では相続人がわからず、故人名義のままになっている土地が九州と同じ面積ほど存在しています。この未登記不動産は、国や地方自治体にとって固定資産税の取りこぼしとなり、大きな社会的・財政的問題になっています。
こうした状況を改善するため、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より 相続登記の義務化 が始まります。
相続登記の義務化と過料
義務化の内容
改正により、遺産の中に不動産がある場合、名義変更(相続登記)を 3年以内 に行わなければ、10万円の過料が課せられることになりました。
さらに、相続人間で遺産分割協議を行い、取得者を決めた場合でも、その登記を3年以内に完了しないと同様に過料の対象となります。
過去の相続も対象に
令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象です。ただし、過去の相続については3年間の猶予期間があります。
相続登記の課題
相続登記を行うには、以下のような負担があります:
- 登録免許税 という税金がかかる
- 司法書士に登記代理を依頼する場合、報酬が必要
このため、手続きの費用を理由に、登記を後回しにしたり躊躇される方も少なくありません。
相続人申告登記の活用
簡易で費用のかからない手続き
そこで活用できるのが、相続人申告登記 です。これは、戸籍など必要書類を法務局に提出して「自分が相続人である」ことを申告する制度です。
相続登記と同様に、不動産を取得した日から3年以内に手続きを行う必要がありますが、登録免許税や司法書士報酬がかからず、より簡易な方法として利用可能です。
相続人申告登記のメリット
- 費用を抑えて名義変更ができる
- 義務化に対応でき、過料を回避できる
- 手続きが簡単で、初めての相続でも対応しやすい
この制度を活用することで、相続登記のハードルを下げ、円滑に不動産の名義を整理することが可能です。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
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