【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続が発生(お亡くなりになった)したらすること<役所関係>
2024/04/25
人がお亡くなりになると、やるべきことがたくさんあります。
過去にそのような苦労をされた方は多くはないでしょう。初めての事ばかりで、気の遠くなる方も少なくないと思います。
今回は、そんな場合にどのような事があるのかを紹介します。
やることは多いですが、期限が決まっていることは多くはありません。
・死亡届→市町村役場(7日間)
・相続放棄→家庭裁判所(相続があったことを知った日から3か月)
・相続税の申告・納付→税務署(10カ月)
死亡届は市町村役場に提出ですが、分からなければ役所に問い合わせましょう。
何らかの理由(亡くなった方に借金がある場合)で相続放棄をしたいときは、家庭裁判所に問い合わせましょう。裁判所と聞くと敷居が高いと感じる方も多いでしょう。相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も無くなりますが、実は何も裁判所まで行かなくても、自分の相続分はいらないので、他の相続人にあげたいと感じているのであれば、「相続分の譲渡」というやり方もあります。相続分譲渡証書という書類を作成すれば、その方は遺産分割協議に参加する権利がなくなるので、相続放棄したのと全く同じことになります。
また、遺産分割協議書の中で、その方が受け取る財産がない(他の相続人が全て取得する)内容にすれば、またこれも同じことになります。
相続税申告が、期限がある手続きの中で重いもので、10か月以内までに相続税の納付までしないと、無申告加算税や延滞税のペナルティーを払うことになります。なので、相続財産の合計が、基礎控除(3000万円+600万円×相続人数)を超えそうであれば、早めにご相談なさることをお勧めします。
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