【習志野市(津田沼)の解決事例】父の遺言書が2通見つかり、内容が矛盾していたが、遺言の有効性判断と協議の組み立てにより円満に解決したケース
本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。
習志野市在住のG様(40代・女性)は、父が亡くなり遺品整理をしていたところ、
手書きの自筆証書遺言が2通出てきたという状況で当事務所へ相談されました。
■2通の遺言は次のような内容だった
【遺言①(平成30年作成)】
長女に不動産を相続させる
長男に預貯金全額を相続させる
【遺言②(令和3年作成)】
不動産は長女
預貯金は長男と二女で按分
本来、新しい遺言が優先されますが、遺言②は日付の記載が不完全。
さらに形式にも不備が疑われました。
■行政書士が行った遺言書の形式審査
自筆証書遺言は形式不備があると無効となるため、法律に基づいて以下をチェック。
日付の明確性
署名・押印
加筆訂正の方式
財産と相続人の特定性
結果、
遺言②は「加筆訂正が方式に反している」ため無効の可能性が高い
と判断。
■“遺言①を前提に協議を行う”という大枠方針を提案
相続人は3名。
長女(G様)
長男
二女
法律的には遺言①が優先されますが、二女の取り分がゼロになるため、そのままでは不満が残り、争いになる可能性がありました。
そこで行政書士として以下を提案。
形式上は遺言①が有効なので、それをベースにする
ただし、父が「二女に何か残したかった意思」は遺言②から読み取れる
よって、遺産分割協議で「二女にも一定額の預貯金を渡す」案を採用する
法律だけでなく、故人の意思を最大限尊重した協議を組み立てたのです。
■協議内容(最終決定)
不動産 → 長女
預貯金(京葉銀行) → 長男:60%、二女:40%
遺品の形見分け → 相続人3名で自由に調整
遺言書は開封後、行政書士作成の検討書面を添えて保管
相続人全員が納得し、家庭裁判所に持ち込む必要もなく、
短期間で円満解決となりました。
G様は
「法律と父の気持ちの両方を丁寧に説明してもらえたので、家族が感情的にならずに済んだ」
と非常に喜ばれました。
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