つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市(津田沼)の解決事例】父の遺言書が2通見つかり、内容が矛盾していたが、遺言の有効性判断と協議の組み立てにより円満に解決したケース

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【習志野市(津田沼)の解決事例】父の遺言書が2通見つかり、内容が矛盾していたが、遺言の有効性判断と協議の組み立てにより円満に解決したケース

【習志野市(津田沼)の解決事例】父の遺言書が2通見つかり、内容が矛盾していたが、遺言の有効性判断と協議の組み立てにより円満に解決したケース

本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。

習志野市在住のG様(40代・女性)は、父が亡くなり遺品整理をしていたところ、
手書きの自筆証書遺言が2通出てきたという状況で当事務所へ相談されました。

■2通の遺言は次のような内容だった

【遺言①(平成30年作成)】

長女に不動産を相続させる

長男に預貯金全額を相続させる

【遺言②(令和3年作成)】

不動産は長女

預貯金は長男と二女で按分

本来、新しい遺言が優先されますが、遺言②は日付の記載が不完全。
さらに形式にも不備が疑われました。

 

■行政書士が行った遺言書の形式審査

自筆証書遺言は形式不備があると無効となるため、法律に基づいて以下をチェック。

日付の明確性

署名・押印

加筆訂正の方式

財産と相続人の特定性

結果、
遺言②は「加筆訂正が方式に反している」ため無効の可能性が高い
と判断。

■“遺言①を前提に協議を行う”という大枠方針を提案

相続人は3名。

長女(G様)

長男

二女

法律的には遺言①が優先されますが、二女の取り分がゼロになるため、そのままでは不満が残り、争いになる可能性がありました。

そこで行政書士として以下を提案。

形式上は遺言①が有効なので、それをベースにする

ただし、父が「二女に何か残したかった意思」は遺言②から読み取れる

よって、遺産分割協議で「二女にも一定額の預貯金を渡す」案を採用する

法律だけでなく、故人の意思を最大限尊重した協議を組み立てたのです。

 

■協議内容(最終決定)

不動産 → 長女

預貯金(京葉銀行) → 長男:60%、二女:40%

遺品の形見分け → 相続人3名で自由に調整

遺言書は開封後、行政書士作成の検討書面を添えて保管

相続人全員が納得し、家庭裁判所に持ち込む必要もなく、
短期間で円満解決となりました。

G様は
「法律と父の気持ちの両方を丁寧に説明してもらえたので、家族が感情的にならずに済んだ」
と非常に喜ばれました。

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