つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【船橋市】相続人が行方不明の場合はどうする?不在者財産管理人の手続きと事例

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【船橋市】相続人が行方不明の場合はどうする?不在者財産管理人の手続きと事例

【船橋市】相続人が行方不明の場合はどうする?不在者財産管理人の手続きと事例

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

 

事例の背景

船橋市にお住まいのご相談者様より、「相続人の一人と全く連絡が取れず、遺産分割が完全に止まってしまっている」というご相談をいただきました。

被相続人の死亡後、相続人は複数名いることが判明しましたが、そのうち一人が長年疎遠で、電話・郵送・メールのいずれを用いても反応がなく、話し合いの場を持つことができない状況でした。

相続手続きでは、原則として相続人全員の合意が必要となるため、「一人でも連絡不能の相続人がいる」だけで、預貯金の解約や不動産の名義変更が一切進まなくなることがあります。

相談時点で発生していた問題点

本件では、次のような実務上の問題が生じていました。

  • 遺産分割協議が開始できず、相続全体が停止していた
  • 預貯金が凍結されたままで、生活費の確保に不安があった
  • 不動産が共有状態のまま放置され、将来的な管理リスクがあった
  • 「家庭裁判所に行くしかないのではないか」という心理的負担

特に「相続人が行方不明」「連絡不能」という言葉だけで、手続きが極端に難しく感じられ、長期間放置されてしまうケースは少なくありません。

法律上の整理と実務的な考え方

相続人の一人と連絡が取れない場合でも、直ちに相続手続きが不可能になるわけではありません。

法律上は、不在者財産管理人の選任や特別代理人の利用など、家庭裁判所を通じた制度も用意されています。ただし、実務上は「本当に行方不明なのか」「連絡手段が途切れているだけなのか」を丁寧に切り分けることが重要です。

戸籍・住民票・住民票の附票などを調査することで、所在が判明するケースも多く、いきなり裁判所手続きに進まなくても解決できる可能性は十分にあります。

行政書士が行った具体的対応

本件では、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続関係説明図を作成することで、相続人関係を正確に整理しました。

次に、連絡不能とされていた相続人について、住民票および附票を取得し、過去の住所履歴を確認しました。その結果、転居により連絡が途絶えていた可能性が高いことが判明しました。

当事務所が窓口となり、内容証明郵便を用いて正式な連絡を行い、相続の概要・手続きの必要性・協議への参加依頼を文書で丁寧に説明しました。

感情的な対立を避けるため、相続人同士が直接やり取りをする形は取らず、第三者である行政書士が調整役として対応を進めました。

解決結果

その結果、連絡不能だった相続人から返信があり、相続内容について理解を得ることができました。

最終的には、家庭裁判所を利用することなく、相続人全員の合意による遺産分割協議が成立し、預貯金の解約および不動産の名義変更まで無事に完了しました。

「行方不明だと思っていた相続人が実は連絡可能だった」という点は、実務では決して珍しくありません。

同様の状況でお悩みの方へ

相続人の一人と連絡が取れないからといって、相続手続きを諦める必要はありません。

重要なのは、放置せず、早い段階で専門家に相談し、実務的に取れる手段を一つずつ整理していくことです。

同じように「相続人同士の意見対立」や「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、船橋市・習志野市・千葉市などの地域別解決事例や相談窓口も参考にしてください。

ご自身のケースに近い事例を確認することで、解決までの具体的な道筋が見えてきます。

 

本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。

 

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