つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【船橋市の解決事例】口頭で「任せる」と言っていた弟が、1年後に突然「やっぱり遺産がほしい」と主張し、話し合いが紛糾したケース

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【船橋市の解決事例】口頭で「任せる」と言っていた弟が、1年後に突然「やっぱり遺産がほしい」と主張し、話し合いが紛糾したケース

【船橋市の解決事例】口頭で「任せる」と言っていた弟が、1年後に突然「やっぱり遺産がほしい」と主張し、話し合いが紛糾したケース

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

 

口頭で「任せる」と言っていた弟が、1年後に突然「やっぱり遺産がほしい」と主張し、話し合いが紛糾したケース(船橋市)**

船橋市で暮らすBさんは、長男として父の最期を看取り、葬儀・納骨・年金の停止、医療費清算など、いわゆる“死後の事務”をすべて1人で対応してきました。
弟は仕事の都合で当時は外房方面に住んでおり、父との関係も淡泊。葬儀の際に弟が「俺は相続はいらないから、全部任せるよ」と口頭で言っていたため、Bさんは「自分が一人で相続を進めるもの」と当然のように考えていました。

しかし、その“口頭の放棄”は実はまったく法的効力を持たないことを、Bさんはまだ知らずにいました。


■ 1年後、予想外の主張

父の死から一年が経ち、船橋市からは毎年の固定資産税が届き続けます。
「家は自分がそのまま管理して住み続ければよい」と思っていたBさんは、税金の支払いを続けながら、少しずつ家の補修も行っていました。

ところがある日、弟から突然の連絡。
「ちょっと話があるんだけど……父さんの財産のこと、やっぱりちゃんと考えたい」
というものでした。

さらに詳しく聞くと、

  • “相続放棄した”つもりだったが、正式な手続きが必要だと最近知った
  • 家は兄が取得でよいが、預金は少しは分けてもらいたい
    という意向でした。

Bさんは大きな衝撃を受けました。
「任せると言ったのは何だったのか」
「1年間、全部自分が手を動かしてきたのに」
という感情が込み上げ、兄弟間の話し合いは次第に険悪になっていきました。


そもそも「相続放棄」とは?

ここで重要なポイントがあります。

● ① 口約束の“放棄”には法的効力ゼロ

弟が葬儀で言った「任せるよ」「いらないよ」は、法的には何の意味も持ちません。

● ② 家庭裁判所での「相続放棄」は“3か月以内”が原則

死亡から3か月を経過すると、原則として相続放棄はできなくなります。

つまり弟は、
相続人であることが完全に残ったままの状態
で1年を過ごしていたことになります。

このため、遺産分割には弟の同意が必須になり、Bさんが単独で家を取得することはできません。

Bさんは状況を整理しきれず、当相談室へご相談くださいました。


当相談室が行ったステップ

遺産の内容を正確に把握

まずは家族間の誤解を解くため、遺産の“中身”を客観的に示す必要があります。

そこで当相談室で、

  • 不動産の評価(固定資産税評価・路線価・査定)
  • 預金の残高証明
  • 負債の有無
    をすべて揃え、弟にも同じ資料を共有しました。

「何をどう分けるのか」を全員が理解するのが出発点です。


弟の本音の確認(感情の整理)

弟から現状の希望を丁寧にヒアリングすると、

  • 放棄するつもりだったが、周囲に「相続放棄には正式な書類がある」と言われ不安になった
  • 実家を維持していく大変さを兄に押し付けてしまうのが申し訳ないと思っていた
  • ただ、少しだけ“父の遺産を受け取った感覚”が欲しい
    という複雑な心理があることが分かりました。

兄弟だけで話すと、この“本音”が互いに見えず、どうしても感情がぶつかり合います。
専門家が中立的に率直に整理することで道筋がはっきりします。


それぞれが納得する“落としどころ”を提案

不動産はBさんがそのまま居住しているため、弟が持分を主張すると、

  • 将来の売却時に共有者として同意が必要
  • リフォームのたびに共有者の承諾が必要
  • 固定資産税をどちらがどう負担するか問題化
    する可能性があります。

そこで当相談室は、
「兄が家を単独取得し、弟は預金の一部を取得」
というバランス案を提示。

不動産評価と預金額を踏まえ、法的にも感情的にも無理のない金額を算定し、兄弟双方に提示しました。


法的に有効な「遺産分割協議書」を作成

口頭ではなく、
法的効力を持つ“書面”で合意を残すことが最重要
です。

協議書には以下を明記しました:

  • 不動産は兄が100%取得
  • 弟は特定の預金を単独取得
  • 双方はこれ以外の遺産について一切請求しない
  • 今後の相続登記手続きは兄が責任を持って行う
  • 合意に基づき円満に解決したことを明示

弟は「書面があるなら安心できる」と言い、最終的にはスムーズに署名・押印が完了しました。


手続きの結果

  • 船橋市内の不動産は、兄であるBさんが単独名義に
  • 弟は現金の一部を取得
  • 兄弟関係の修復
  • 今後のトラブルを防ぐ“将来に効く合意書”が完成

Bさんも弟も、最終的には
「やはり専門家が入ったことで、互いの誤解や感情のしこりが取れた」
とおっしゃっていました。

特にBさんは、
「口頭の『任せるよ』を信じたまま突き進んでいたら、後で取り返しのつかないトラブルになっていたかもしれない」
と語り、正式な遺産分割の重要性を実感されたとのことです。

 

本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。

 

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