コロナ禍で外出を控えていたら、相続税申告期限に間に合わなかった事例
●相続財産が、基礎控除を上回る場合、相続税申告をする必要があります。そして、その
申告期限はお亡くなりになってから10か月以内となります。それが過ぎれば延滞税、加算
税というペナルティーを課され負担が重くなります。
●今回ご相談にお見えになった千葉県習志野市のAさん(73歳)は、コロナ禍で外出を控
えたため、相続手続きが何もできず、お父様がお亡くなりになってから、既に8か月経過
していました。財産内容をお聞きする限りでは、相続財産合計金額は基礎控除を大きく上
回っており申告が必要なケースであり、申告期限まであと2か月しかありません。Aさん
に対しては、はっきりと、2か月で相続手続きが完了したケースはゼロであること、延滞
税、加算税のペナルティーがかかることを丁寧に説明しました。それでも当事務所に依頼
されるとおっしゃるのでお受けしました。やるからにはペナルティーはできるだけ少なく
なるように努力する、と申し上げました。役所に戸籍を取る場合は、全ての役所は郵送で
はなく、時間を節約するため自分で走り回りました。
●結果、依頼を受けてから業務完了まで3.5か月というスピードで終えることができ、延
滞期間も1.5か月とすることができました。全ての業務がこのようになるわけではありま
せんが、冷や汗をかく仕事ではありました。