つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

コロナ禍で外出を控えていたら、相続税申告期限に間に合わなかった事例

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コロナ禍で外出を控えていたら、相続税申告期限に間に合わなかった事例

コロナ禍で外出を控えていたら、相続税申告期限に間に合わなかった事例

●相続財産が、基礎控除を上回る場合、相続税申告をする必要があります。そして、その

申告期限はお亡くなりになってから10か月以内となります。それが過ぎれば延滞税、加算

税というペナルティーを課され負担が重くなります。

●今回ご相談にお見えになった千葉県習志野市のAさん(73歳)は、コロナ禍で外出を控

えたため、相続手続きが何もできず、お父様がお亡くなりになってから、既に8か月経過

していました。財産内容をお聞きする限りでは、相続財産合計金額は基礎控除を大きく上

回っており申告が必要なケースであり、申告期限まであと2か月しかありません。Aさん

に対しては、はっきりと、2か月で相続手続きが完了したケースはゼロであること、延滞

税、加算税のペナルティーがかかることを丁寧に説明しました。それでも当事務所に依頼

されるとおっしゃるのでお受けしました。やるからにはペナルティーはできるだけ少なく

なるように努力する、と申し上げました。役所に戸籍を取る場合は、全ての役所は郵送で

はなく、時間を節約するため自分で走り回りました。

●結果、依頼を受けてから業務完了まで3.5か月というスピードで終えることができ、延

滞期間も1.5か月とすることができました。全ての業務がこのようになるわけではありま

せんが、冷や汗をかく仕事ではありました。

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