前妻との間に子がいた場合
●依頼者(Aさん)のご主人が死亡、二人の間には子はいませんでしたが、ご主人には離
婚歴があり、45年前に一児(Bさん)をもうけた後Aさんと再婚していたのでした。Bさ
んとは音信不通でどこに住んでいるのか、生きているかどうかさえ分からない状況でした
が、Bさんもれっきとした相続人であり、法定相続分は二分の一あります。
●Aさんのご希望は「主人の遺産は45年間の夫婦生活で地道に築いたものであり、誰にも
渡したくない。Bさんを探してそう伝えて欲しい」というものでした。戸籍の附票など調
査を進めたところ、Bさんは同じ県内に住んでいる事がわかり、お会いしてAさんの考え
を伝えたところ「45年間父親がいなかった寂しさを考えても、子供としての権利は主張
する」と一切妥協することはありませんでした。
●双方とも直接会いたくはないとのことでしたので、当事務所が仲介してお互いの考えを
調整しました。何度かお会いして話し合いを続けたところ、結局、居宅はAさんが相続
し、預貯金約2000万円はAさん7割、Bさん3割という分割内容で決着、遺産分割協議書を
作成しました。