つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

前妻との間に子がいた場合

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【船橋市の解決事例】前妻との間に子がいた場合

【船橋市の解決事例】前妻との間に子がいた場合

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

本件は、依頼者であるAさんのご主人が亡くなった後の相続案件です。Aさんとご主人の間には子はいませんでしたが、ご主人には離婚歴があり、45年前に前妻との間に一児(Bさん)をもうけていました。その後、ご主人はAさんと再婚しており、Bさんとは音信不通の状態が長く続いていました。Bさんの所在、生存の有無も不明でしたが、法律上は立派な相続人であり、法定相続分は二分の一にあたります。

 

相続の背景と依頼者の希望

Aさんはご主人の遺産について、「主人が45年間の夫婦生活で地道に築き上げた財産であり、Bさんには渡したくない」という強い希望をお持ちでした。依頼者の視点では、Bさんは長い間父親と交流がなく、生活面でも関与がなかったため、遺産を全て受け取ることには納得できないという状況です。

このようなケースでは、相続人全員の意向を尊重しつつ、法律上の権利を確実に確認しなければなりません。当事務所では、まず戸籍の附票や戸籍謄本を確認し、Bさんの現住所を特定しました。調査の結果、Bさんは同じ県内に居住していることが判明しました。

相続人間の調整と遺産分割協議

Aさんの希望をBさんに伝えると、Bさんは「45年間父親がいなかった寂しさを考慮しても、子供としての権利は主張する」と述べ、一切妥協しない姿勢を示しました。双方とも直接会うことには抵抗があったため、当事務所が仲介役として間に入りました。

調整の過程では、

  • 双方の希望と譲れない条件の整理
  • 居宅や預貯金など財産ごとの分割案の作成
  • 面会なしでの書面や面談による合意形成

を進めました。何度か話し合いを重ねる中で、最終的には居宅はAさんが相続、預貯金約2,000万円はAさん7割、Bさん3割という割合で分割することで合意しました。その内容を基に遺産分割協議書を作成し、相続手続きを円滑に進めました。

本件のポイント

  • 離婚歴がある被相続人の子も、法律上は立派な相続人として権利を有する
  • 長期間音信不通であっても、相続手続きにおいては必ず調査し、連絡を取る必要がある
  • 直接の面会が難しい場合でも、専門家が仲介することで合意形成を円滑に進められる
  • 居宅、不動産、預貯金など、財産ごとに分割比率を調整することで、双方が納得できる分割が可能
  • 遺産分割協議書を作成することで、後々のトラブルを防止

まとめ

相続人が音信不通で所在不明、しかも法定相続分を有するケースは、法律的には非常にデリケートです。本件では、Bさんの権利を尊重しつつ、Aさんの希望も反映させる形で分割案を策定しました。結果として、居宅はAさんが相続し、預貯金は割合を分けることで円満に解決できました。相続手続きでお悩みの方は、専門家に相談することで、複雑なケースでも公平かつ納得のいく解決を図ることが可能です。

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