つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

前妻との間に子がいた場合

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前妻との間に子がいた場合

前妻との間に子がいた場合

●依頼者(Aさん)のご主人が死亡、二人の間には子はいませんでしたが、ご主人には離

婚歴があり、45年前に一児(Bさん)をもうけた後Aさんと再婚していたのでした。B

んとは音信不通でどこに住んでいるのか、生きているかどうかさえ分からない状況でした

が、Bさんもれっきとした相続人であり、法定相続分は二分の一あります。

Aさんのご希望は「主人の遺産は45年間の夫婦生活で地道に築いたものであり、誰にも

したくない。Bさんを探してそう伝えて欲しい」というものでした。戸籍の附票など調

査を進めたところ、Bさんは同じ県内に住んでいる事がわかり、お会いしてAさんの考え

を伝えたところ「45年間父親がいなかった寂しさを考えても、子供としての権利は主張

する」と一切妥協することはありませんでした。

●双方とも直接会いたくはないとのことでしたので、当事務所が仲介してお互いの考えを

調整しました。何度かお会いして話し合いを続けたところ、結局、居宅はAさんが相続

し、預貯金約2000万円はAさん7割、Bさん3割という分割内容で決着、遺産分割協議書を

作成しました。

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