相続登記の2024年義務化と罰則 ― 何をすればいい?いつまでに必要?
2025/12/04
2024 年4月から「相続登記が義務化」され、不動産を相続した場合、速やかに名義変更をしなければならなくなりました。これにより、相続登記を長期間放置することは法的に問題となり、罰則も設けられています。
義務化によって定められたルールは次の2つです。
① 相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務
② 遺産分割が未成立の場合でも、10ヶ月以内に「相続人申告登記」が必要
違反した場合の罰則は「10万円以下の過料」です。これは刑事罰ではありませんが、行政上の罰として正式に記録されます。また、過料は「悪質な放置」が対象で、正当な理由がある場合は考慮されます。
義務化が導入された背景には、「所有者不明土地問題」があります。相続登記を何十年も放置すると相続人が増え続け、誰が所有者かわからなくなるケースが全国的に増加しているためです。
相続登記を行うには、
・被相続人の出生〜死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍・住民票
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書
といった書類が必要で、手続き自体は専門知識が必要です。特に複数の不動産がある場合、司法書士・行政書士へ依頼する方がスムーズです。
「まだ遺産分割がまとまっていない」というケースでも、放置は危険です。その場合は、単独でできる「相続人申告登記」を利用することで、義務はひとまずクリアできます。
相続登記の義務化により、不動産の名義変更は“待ったなし”の時代になりました。当事務所では、戸籍収集〜協議書作成〜登記申請まで一括対応していますので、早めにご相談ください。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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