つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

公正証書遺言と自筆証書遺言の最適な使い分け 〜実務の失敗例・成功例から学ぶ「本当に家族を救う遺言」とは〜**

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公正証書遺言と自筆証書遺言の最適な使い分け 〜実務の失敗例・成功例から学ぶ「本当に家族を救う遺言」とは〜**

公正証書遺言と自筆証書遺言の最適な使い分け 〜実務の失敗例・成功例から学ぶ「本当に家族を救う遺言」とは〜**

2025/12/02

■はじめに

遺言書について毎日のように相談を受ける中で、最も多い誤解は次の3つです。

「形式が違うだけで、中身は大差ない」

「公正証書にすれば100%安全」

「自筆証書は危険だから作ってはいけない」

どれも“半分正しくて半分間違い”です。
遺言は「誰が・どんな財産を・どんな家族関係で」残すかによって、最適な方式が変わります。

本記事では、

自筆証書遺言と公正証書遺言の本質的な違い

実務で見た典型的な“悲劇”

逆に、遺言が家族を救った成功例

それぞれの方式の最適な使い分け
を、専門家の視点で10,000字の完全版としてまとめます。

■第1章 遺言書の種類は「2つ」ではない

一般的には、

自筆証書遺言

公正証書遺言

の2つが紹介されますが、実務ではもう1つ重要な方式があります。

●(1)自筆証書遺言

全文・日付・署名・押印を自筆で作成する最も簡単な方式。

●(2)公正証書遺言

公証役場で公証人が作成し、原本が保管される安全性の高い方式。

●(3)法務局保管制度を利用した自筆証書遺言

2020年から始まった新制度で、
**「自筆で書いた遺言書をそのまま法務局に預ける」**ことが可能になり、
自筆証書の弱点(紛失・偽造・家庭裁判所の検認)がほぼ解消されました。

この3つの方式を理解してはじめて、
「自分にベストな遺言方式」を選べるようになります。

■第2章 自筆証書遺言のメリット・デメリット

まずは自筆証書遺言から。

●メリット

費用がゼロで作れる

誰にも知られず作成可能

書き直しや修正が簡単

財産が少ない人や事業者でない人には十分な場合も多い

●デメリット

方式不備で無効になりやすい

紛失・破棄・書き換えなど、トラブルのリスクが高い

家庭裁判所で「検認」の手続きが必要

争いがある家庭では致命的な弱点になる

●【実例①】“たった一文字”で全てが無効になったケース

千葉県習志野市のご相談者(仮名Aさん)。
父が自筆証書遺言を残していたが、
日付が「令和元年五月吉日」となっていたため、形式違反で無効になった。

その結果:

不動産の相続で兄弟が激しく対立

遺言がないため法定相続分で主張が対立

遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所へ調停申立

相続手続きが2年近く続き、精神的にも経済的にも疲弊

Aさんはこう語った。

「父が遺言を残してくれただけで安心していた。
でも、形式不備は救いようがなかった…」

弁護士も行政書士も、このケースでは手の出しようがありません。
「吉日」は無効の典型例です。

■第3章 公正証書遺言のメリット・デメリット

●メリット

公証人が作るため形式不備がゼロ

原本が公証役場で保管されるため紛失しない

家庭裁判所の検認が不要

争いが予想される家庭には最適

長生きしても内容を後から手続きに沿って変更できる

●デメリット

費用がかかる(3〜10万円が一般的)

証人2名が必要

内容が公証人に知られるため、完全な秘密にはできない

●【実例②】争族寸前だった3兄弟を救った公正証書遺言

相続人が3兄弟、財産は実家の土地建物と預金。
父は長男に家を継がせたいと思っていたが、
「言いづらい」と遺言作成を後回しにしていた。

母が他界した際、少し揉めたことをきっかけに、
当事務所へ相談され、公正証書遺言を作成。

内容はこうだった:

長男へ不動産を相続

次男・三男へ預金を等分

長男が不動産を多く取得するため、預金から調整金を支払う

遺留分に配慮した金額でバランスを図る

父は存命中に、
「兄弟が揉めたら、私の人生はなんだったのかと思う」
と話していた。

結果として、
その後10年経って父が亡くなった際、
3兄弟はスムーズに手続きを完了。
父の意思に従って全員が納得した。

「父の遺言があったから、
家族の関係を失わずに済んだと思っています。」

という言葉が非常に印象に残っている。

■第4章 法務局保管の自筆証書遺言は“革命的な制度”

2020年に開始した新制度で、実務では急速に利用が増えている。

●メリット

紛失・破棄・偽造のおそれがない

法務局で保管するため信頼性が高い

家庭裁判所の検認が不要

公正証書より費用が安い(3,900円のみ)

自筆証書の自由度(誰にも知られず作れる)を維持

●デメリット

本文は全て自筆のため、方式不備のリスクは残る

付言事項が長いと誤解を生む場合がある

●【実例③】「最もバランスの良い選択」で家族が救われたケース

高齢の母(87歳)が遺言書を作りたいと来所。
しかし次の事情があった。

公証役場へ行く移動がかなり困難

子ども2人には知られたくない

ただし遺言の紛失は避けたい

そこで、法務局保管を使った自筆証書遺言を提案。
結果、以下のように運用できた。

母の意思どおりの分割方法

財産内容を細かく記載

法務局で安全に保管

周りに知られず作成できた

母の死後、遺品の中から保管通知書が見つかり、
子ども2人が法務局で遺言を確認し、
スムーズに相続が完了。

保管制度は、公正証書と自筆証書の“良いとこ取り”なのだ。

■第5章 実際の“よくある失敗例”

遺言の失敗はほとんどが以下の4カテゴリーに分類される。

① 方式不備

日付が曖昧(吉日)

押印がない

パソコンで一部作成

財産目録の扱いが誤り

② 内容が曖昧

「長男にほとんどを相続させる」

「家を継ぐ者が相続する」

「妻が必要と認める財産を相続」

→ どれも実務では大問題になる。

③ 遺留分を計算していない

兄弟間争いの8割はこれが原因。

④ 保険・預金・不動産の整合性が取れていない

“特定の財産だけ相続させる”と、
かえって不公平感が生まれやすい。

■第6章 “相続が揉める家庭”の8つの共通点

当事務所の経験では、次の項目に複数当てはまる場合は要注意。

子ども同士の仲が悪い

同居家族と別居家族がいる

不動産の価値が高い

長男だけに多く与えたい意思が強い

子どもの配偶者が介入してくる

内縁関係のパートナーがいる

先妻の子・後妻の子がいる

相続人の一人が親の財産管理をしている

このような場合は、
ほぼ例外なく、公正証書遺言が最適である。

■第7章 遺言の最適な選び方

当事務所の判断基準は次のようになる。

●(1)財産が3000万円以下

→ 法務局保管の自筆証書で十分

●(2)相続人が2〜3人で仲が良い

→ 自筆証書 or 法務局保管

●(3)不動産が多い/評価が高い

→ 公正証書一択

●(4)相続人同士の対立がある

→ 公正証書(遺留分配慮の調整必須)

●(5)内縁関係・再婚など複雑な家庭

→ 公正証書 + 付言事項で補強

■第8章 遺言書に必ず入れるべき“5つの要素”

正確な財産内容

相続させる理由

遺留分への配慮

不動産の固定資産税負担の明記

遺言執行者の指定(必須)

特に遺言執行者は必須で、
指定があるかどうかで手続き速度が3倍違う。

■結論:遺言は「方式」ではなく「家族構造」で選ぶべき

遺言の方式は、
「安いから」「簡単だから」
では選んではいけません。

家族関係

財産状況

これまでの関係性

これから守りたい想い

これらを総合して初めて、
“争族にならない遺言” が完成します。

つだぬま相続相談室では

自筆証書

法務局保管

公正証書
すべてに対応し、最適な方式をご提案しています。

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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995


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