貸金庫に“遺言書らしき封筒”があった――中身が確認できるまでの流れと注意点」
2025/11/28
「貸金庫に“遺言書らしき封筒”があった――中身が確認できるまでの流れと注意点」
銀行の貸金庫に親の貴重品を預けているご家庭は少なくありません。
そして相続時に実際よくあるのが、
「貸金庫を開けたら“遺言書らしき封筒”が入っていた」
というケースです。
このとき、最も避けなければいけないのは
勝手に封を切ることです。
遺言書に関しては、封を開ける前に家庭裁判所の「検認」が必要になることがあります。
勝手に開封してしまうと法律違反になる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
■貸金庫の中に遺言書があった場合の流れ
① 金融機関で“立会い開披”の予約を行う
貸金庫は相続手続きが完了するまで開けられません。
そのため、全相続人または代表者で「中身確認の手続き」を行う必要があります。
② 遺言書が見つかったら「家庭裁判所での検認」が必要か確認
・自筆証書遺言 → 原則検認が必要
・公正証書遺言 → 検認不要
・法務局保管制度利用の場合 → 検認不要
判別が難しい場合、専門家による確認が安全です。
③ 検認後、遺言の内容に沿って遺産分割へ進む
預金解約や名義変更には、公正証書遺言でも追加書類が必要となる場合があります。
■実際にあった事例
貸金庫の中から、
「これは遺言書なのか?ただのメモなのか?」
判断がつかない封筒が見つかったご相談がありました。
検認すべきか迷われていましたが、内容を確認すると自筆証書遺言の形式を満たしており、家庭裁判所での検認が必要でした。
その後、検認申立・遺産分割協議・不動産名義変更まで当事務所が一括でサポートし、3か月で無事に名義変更まで完了しました。
■注意点:貸金庫は「相続の最難関」になりがちです
・中身が不明
・開披の手続きが煩雑
・金融機関ごとにルールが違う
・遺言書があれば法的手続きが必要
そのため、遺言書が入っている可能性がある場合は、早期に専門家へ相談することが最も安全です。
■結論:貸金庫は慎重に。遺言書発見時は“勝手に開けない”が鉄則です
貸金庫の遺言書問題は一歩間違うと大きなトラブルになります。
手続き全体を見通して対応できる専門家に相談することが、もっともスムーズな解決につながります。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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