つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【相続人の一人が“連絡不能”のときに相続手続きはどう進める?|実例付きで行政書士が解説】

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【相続人の一人が“連絡不能”のときに相続手続きはどう進める?|実例付きで行政書士が解説】

【相続人の一人が“連絡不能”のときに相続手続きはどう進める?|実例付きで行政書士が解説】

2025/11/28

【相続人の一人が“連絡不能”のときに相続手続きはどう進める?|実例付きで行政書士が解説】

相続手続きでは、「相続人全員の合意」が非常に重要です。しかし、実務では「相続人の一人にまったく連絡がつかない」というケースが少なくありません。兄弟姉妹の関係が疎遠になっていたり、遠方に住んで連絡先が不明になっていたり、家庭の事情で音信不通になっていることもあります。

今回は、相続人の一人と連絡が取れない場合に、手続きがどこまで進められるか、どんな対応策があるのか を、実例付きで分かりやすく解説します。

■1. 連絡不能の相続人がいると、手続きは「進まない」が原則

まず押さえるべき最重要ポイントは:

相続手続きは「相続人全員の合意」がないと原則進まない

これが大原則です。

遺産分割協議書に一人でも署名押印が欠ければ、銀行も法務局も受け付けません。
そのため、誰かが連絡不能の場合は “一時停止” になってしまいます。

ただし、「絶対に何もできない」というわけではありません。実務上は次のステップを順番に進めていくことで、ほとんどのケースは解決できます。

■2. ステップ①:まずは“公的記録”から居場所を特定

行政書士として最初に行うのは、住民票の附票・戸籍の附票の取得 です。

附票には「今までの住所履歴」が記載されているため、

転居先

現住所

海外転出の有無

住民登録の中断

などが分かります。

実例

つだぬま相続相談室でも、亡くなった方の弟が長年音信不通で家族全員が所在不明だったケースがありました。しかし戸籍の附票を調査したところ、北海道に移転して生活していることが判明し、そこから郵便で連絡を取り、最終的に遺産分割協議書に署名してもらえた事例があります。

■3. ステップ②:本人へ“正式な通知”を送る

住所が分かったら、内容証明郵便 で連絡を取ります。

相続が発生したこと

遺産分割協議を行う必要があること

返答期限

連絡先

などを明記します。

内容証明を使うのは、
「届いた/届かない」のトラブルを防ぎ、法的な証拠として残せるためです。

■4. ステップ③:相続人が“非協力”または“拒否”する場合の対応

連絡が取れたとしても、

協議に応じない

協議日程に来ない

印鑑を出さない

話し合いを拒絶する

こういったケースもよくあります。

この場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことになります。

調停になるとどうなるか?

調停委員が間に入り、冷静な話し合いが可能

非協力的な相続人も「調停には出席しなければならない」

出席しなくても書類の送達などで手続きは進む

調停が不成立でも“審判”へ移行し、最終的に結論が出る

つまり、家庭裁判所の手続きに移れば、協議に応じない人がいても前に進むことができます。

 

5. ステップ④:どうしても所在が分からない場合

これは最もややこしいパターンですが、実は法律上の救済策があります。

■家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立て

所在不明の相続人の代わりに財産管理人を選び、その人が協議に参加する制度です。

連絡不能の相続人がいても遺産分割が進む

裁判所が管理人を監督するので透明性が高い

管理人は第三者(弁護士など)が選ばれるのが一般的

非常に手間はかかりますが、「完全な行方不明者」がいても手続きは前へ進められます。

 

■6. 【実例】連絡不能の相続人がいたが、無事に不動産の名義変更ができたケース

●相談内容

習志野市の60代女性からのご相談。
相続人は相談者、弟、妹の3名。しかし、弟が10年以上前から連絡不能で、電話も手紙も届かない状態。

●実際に行った対応

戸籍の附票で住所を調査 → 埼玉県に転居していた

内容証明郵便を送付 → 転居先で受領

弟から返答 → 「協議に参加する意思はある」とのこと

Zoomで説明

遺産分割協議書の郵送、署名押印

不動産の名義変更(相続登記)が無事完了

●ポイント

最初は「絶対に異議を唱えるはず」と皆が不安でしたが、
実際は弟さんも手続きに困っていただけで協力的でした。

多くのケースで「丁寧な書面通知+冷静な説明」で解決します。

■7. 行政書士がサポートできること

つだぬま相続相談室では、

相続人調査

戸籍・附票の収集

内容証明郵便の作成

相続関係説明図の作成

遺産分割協議書の作成

司法書士・弁護士との連携

このように、連絡不能者がいる複雑案件にも対応しています。

■8. 連絡不能の相続人に困ったら早めに専門家へ

連絡が取れない相続人がいると、手続きは本当に止まります。

しかし「止まったまま」では何も変わりません。

まずは事案の整理

公的記録の調査

正式な通知

必要に応じて家庭裁判所の手続き

これを順番に進めれば、ほとんどのケースで解決へ向かいます。

お困りの場合は、つだぬま相続相談室へお気軽にご相談ください。

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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
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電話番号 : 047-406-5995


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