つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

遺言がない場合の相続手続きで気をつけるポイント

相続の相談をしてみる

〒274-0825 千葉県船橋市前原西6-5-2-307
[営業時間] 8:00 ~ 17:00  土日祝日相談可能です

遺言がない場合の相続手続きで気をつけるポイント

遺言がない場合の相続手続きで気をつけるポイント

2025/11/25

家族が亡くなった後に遺言書がない場合、相続手続きは想像以上に複雑になり、家族間でトラブルが起こることもあります。行政書士は、このようなケースで手続きをスムーズに進めるサポートが可能です。今回は、遺言がない場合に注意すべきポイントと、行政書士が関わる実務の内容を解説します。

 

1. 遺言がない場合に起こるトラブル

遺言書がないと、法律で定められた相続人同士が話し合って財産を分けることになります。法律では、配偶者や子どもなどの法定相続人の取り分が決まっていますが、具体的な分配方法は相続人全員で協議する必要があります。
しかし、家族間で意見が合わなかったり、遠方の親族が参加できなかったりすると、話し合いは長引き、場合によっては家庭裁判所での調停や訴訟に発展することも少なくありません。

 

2. 行政書士ができること

行政書士は、遺言がない場合の相続手続きにおいて次のようなサポートが可能です。

遺産分割協議書の作成
家族間で合意した内容を正式な文書として作成。これにより後日のトラブルを防止できます。

相続人の戸籍調査
相続手続きを進めるためには、出生から死亡までの戸籍を確認する必要があります。行政書士は戸籍の収集や整理を代行可能です。

必要書類の整理や申請手続きの代行
銀行や法務局への書類提出など、複雑な手続きをサポートします。

 

3. 実務上の注意点

話し合いを文章に残すことが重要
口頭だけの合意は後でトラブルの原因になりやすいです。必ず文書で残すことが安全です。

相続人全員の同意が必要
たとえ一人でも同意しない相続人がいると、手続きは前に進みません。スケジュール管理や事前調整が重要です。

財産の種類ごとに確認
不動産、預貯金、株式などそれぞれ手続きが異なります。早めの確認がスムーズな手続きにつながります。

 

4. 相談の目安

財産が不動産や預貯金を含む場合

家族間で話し合いがまとまらない場合

遠方の親族が関与する必要がある場合

このような状況では、初回無料相談で手続きの流れや必要書類を確認すると安心です。行政書士に相談することで、手続きの負担を大幅に減らし、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

まとめ

遺言がない相続は、一見シンプルに見えても、手続きやトラブルの可能性は多岐にわたります。行政書士のサポートを活用することで、手続きはスムーズになり、家族が安心できる形で財産を分けることが可能です。困ったときは早めに相談し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

----------------------------------------------------------------------
つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995


習志野市を拠点に遺産分割の提案

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。