【習志野市津田沼|行政書士事務所】民法の「特別の寄与」についてご説明します
2025/01/30
特別の寄与とは、法的に定められた相続に関する制度で、被相続人に特別な貢献をした相続人以外の親族が、その貢献に見合った相続財産を受け取れるようにする仕組みです。この制度は、被相続人の財産形成や維持、増加に特別な寄与をした人が、遺産分割において適切に評価されることを目的としています。典型的な例としては、長男夫婦が被相続人と同居していた場合、どうしても長男の配偶者が被相続人の生前の世話をしなければならない事になりますが、長男の配偶者は民法の規定では、法定相続人となることはないので相続権はありません。そこで、苦労した長男の嫁のような方にも相続財産の一部を分与させてあげようとするのが特別の寄与の制度です。
1.特別の寄与が認められる要件
1)特別の寄与を主張できるのは、法定相続人ではない親族(例えば、子の配偶者や兄弟姉妹の配偶者など)です。親族に限られますので、友人、知人でも被いくら相続人の療養看護に貢献したとしてもこの制度の対象とはなりません。
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2)特別の寄与の具体例:
- 被相続人の事業の手伝いや経営の補助
- 高齢や病気の被相続人の看護や介護
- 財産維持や増加への実質的な貢献
- 3)寄与行為が無償で行われたことが条件となります。すでに報酬が支払われている場合や雇用関係に基づく業務の場合は対象外です。
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4)特別の寄与分を請求するには、相続人全員との間で協議を行う必要があります。協議が整わない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。
2.手続きと評価
特別の寄与分を請求する際には、具体的な行為や時間的・経済的な貢献度を示す証拠が必要です。例えば、介護の記録や事業貢献に関する資料、他の証人の証言などが求められることがあります。裁判所はこれらを基に、貢献の程度や相続財産の全体像を考慮して金銭的な評価を行います。
具体的な金額の例をみますと、相当重症な患者の介護を介護士に毎日任せた場合、一日6000円~8000円の報酬が発生しますが、それを10年間続けたとしたら、2000万円という費用になりますが、それを長男の嫁が負担していたとすると、その分嫁に請求する権利が発生することになります。
3.特別の寄与制度の重要性
まだまだ、古い家の制度が残る日本ですが、こと相続に関して権利のなかった長男の嫁の様な方が、なんとか権利を得られる方法が生まれたということは画期的な制度だと思います。
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