【習志野市津田沼|行政書士事務所】代襲相続についてご説明します
2025/01/23
代襲相続というのをご存じでしょうか。
代襲相続とは、相続が発生する前に相続人となるべき者が死亡し、または相続権を失った場合において、その者の直系卑属(小、孫等)が被相続人に代わって相続することをいいます。
例えば、甲乙夫妻に子丙、丁がいるとします。そして丙には子戊がいるとします。戊から見ると甲乙は祖父母、丁は叔父又は叔母となります。そして甲が亡くなった場合、通常の相続だと法定相続分は乙が二分の一、丙、丁がそれぞれ四分の一となります。ですが、Aが亡くなった時点で丙がすでに亡くなっていた場合、戊が丙の地位を代襲し、法定相続分は乙が二分の一、丁、戊がそれぞれ四分の一となります。つまり、戊は丙の相続人たる地位をそのまま承継することになります。これを代襲相続と言います。理論上は、直系の卑属であればどこまでも下にいけるので、何代にわたって亡くなった方がいると、そのしたの孫、曾孫まで相続権が移動します。
この代襲相続が成立するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
まず被代襲者(丙)の要件として、①被相続人(甲)の子または兄弟姉妹であること、②1)相続開始以前に被代襲者が死亡したこと、又は 2)被代襲者が相続欠格(被相続人を殺害しようとした人等)に該当し、または推定相続人の廃除(生前に被相続人にいじわるし被相続人から嫌がら裁判所に申し出た事)によって相続権を失ったことが必要となります。
次に代襲者(戊)の要件として、①代襲者が被代襲者の直系卑属であること、②代襲者が被相続人の直系卑属であること、③代襲者が相続開始時に存在すること、④代襲者が相続欠格者ではなく、かつ推定相続人の廃除も受けていないことが必要となります。
これらの要件を満たすと、代襲相続人は、被代襲者の相続順位にて被相続人を直接相続することになります。
さらに上記の例で甲の亡くなった時点で戊も亡くなっていた場合、戊に子がいればその子に対し、さらに代襲相続が発生することになります。これを再代襲といいます。もっともこれには制限がありまして、相続人が被相続人の兄弟姉妹であるときは、再代襲は認められないので、その兄弟の小までが代襲の対象となります。
代襲相続が発生すると、相続人が非常に増えますので、戸籍の収集等が煩雑になります。
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