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【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続人に精神疾患者がいる場合の遺産分割について知ろう

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2024/04/04

お父様が亡くなり、相続人は配偶者と長女、長男でした。

お話を聞いてみると、そのご長男は統合失調症を患っており、現在船橋市内の病院に入院中との事です。

認知症も含めて精神疾患のあるかたが相続人の中にいる場合、遺産分割を進めるためには、基本的には成年後見人の選任を裁判所に申立てをしなければなりません。選任された後見人が被後見人の代理人として遺産分割協議に加わることになります。

成年後見人を選任した場合、基本的には被後見人が存命中はずっとその後見人がつく事になりますので、毎月の費用もかかりお得な制度とはいえません。

この制度も改正の議論が進められているようですが、遺産分割のためだけの後見人の制度になるには、まだまだ時間がかかりそうです。

私はかねてから、精神疾患があってもそれは程度の問題であり、軽度で判断能力が十分であれば遺産分割協議に参加しても問題ないと思っています。

この点については強い反論もあるかとは思いますが、後見制度の不備を考えると致し方ないと思います。

その統合失調症の方の話ですが、病院に面会に行ってお会いしたのですが、非常にちゃんとした方で、書類に住所、氏名を書いていただいたところ、すらすらと書いていただいたので、私は遺産分割を進められると判断し、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、銀行解約と通常通りの遺産整理ができました。奥様も大変喜んでいただけました。

 

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