相続放棄は「3か月以内」でなければできないのか
2025/12/20
相続放棄は「3か月以内」でなければできないのか
相続放棄には期限がある、という話を聞いたことがある方は多いと思います。 法律上、相続放棄は 「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」 に行う必要があります。
この3か月を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。 しかし、実務では「3か月経過=即アウト」とならないケースも少なくありません。
3か月の起算点は「死亡日」ではない
よくある誤解として、 「亡くなった日から3か月」 という認識がありますが、これは正確ではありません。
重要なのは、
- 自分が相続人であること
- 相続が開始したこと
この2点を「知った時点」が起算点になります。
疎遠だった親族や、 突然判明した相続関係では、 起算点自体が後ろにずれることがあります。
借金が後から発覚した場合はどうなるか
相続財産を調査した結果、 当初は分からなかった借金が見つかるケースは少なくありません。
このような場合、 「熟慮期間の伸長」 という手続きを家庭裁判所に申し立てることで、 相続放棄が認められる可能性があります。
すでに3か月を過ぎていても、 例外的に判断される余地はあります。
やってはいけない行為に注意
相続放棄を検討している場合、 相続財産に手を付けてしまうと、 放棄ができなくなる可能性があります。
- 預金を引き出す
- 不動産を処分する
- 形見分けをする
これらは「単純承認」と判断されるリスクがあります。
船橋市・習志野市で多い相続放棄の相談
当事務所では、
- 借金があるか分からないまま期限が迫っている
- すでに3か月以上経ってしまった
- 他の相続人が勝手に手続きを進めている
といった相談が多く寄せられています。
まとめ
相続放棄は期限が厳格な手続きですが、 実務では例外的な判断がなされる余地もあります。
自己判断で諦めてしまう前に、 現在の状況が「本当に手遅れなのか」 を整理することが重要です。
同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。
船橋市の解決事例一覧はこちら
習志野市の解決事例一覧はこちら
相続放棄や遺産分割、相続人調査などについて「自分の場合はどうなるのか」を整理したい方は、相続トータルサポートのご案内もご覧ください。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
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