【千葉市で“相続不動産を売却したいのに売れない”ときの実務対応|境界問題・未登記家屋・相続人の不同意】
2025/12/07
千葉市では、相続した不動産を売却しようとしたものの「売れない理由」が複数重なり、手続きが止まってしまうケースが増えています。
特に古い住宅地が多い千葉市では、
境界不明
未登記建物
相続人の不同意
法定相続情報が揃わない
などの“売れない典型要因”が存在します。
本記事では、千葉市で不動産売却が止まった場合の実務対応を行政書士の視点で体系化します。
■1. 売れない不動産の典型パターン(千葉市版)
① 境界の確定ができていない
千葉市中央区・花見川区・稲毛区で特に多い。
境界が曖昧だと買主側が融資を受けられないため、売却が実質不可能になる。
② 未登記家屋がある
古い増築部分、倉庫、車庫などが未登記のケース。
③ 相続人間で意見が割れている
「売却する/しない」「価格の妥当性」などで対立。
④ 相続登記が未完了
手続きの第一段階で止まっているケースが多い。
■2. 行政書士が行う実務的な解決アプローチ
売却が止まっている場合、次のステップで処理していく。
【ステップ1】不動産の法的状況を調査
登記事項証明書
公図
地積測量図
家屋の登記状況
固定資産評価証明書
この段階で「売れない理由」をすべて特定する。
【ステップ2】境界確認(必要に応じて土地家屋調査士と連携)
現地調査
隣地所有者との立会
境界確認書の取得
境界問題が最大の障害であることが多く、行政書士単独ではなく他士業と連携して解決する。
【ステップ3】未登記家屋の扱いを決定
新たに登記する
取壊しを検討
法務局と協議して登記方法を調整
【ステップ4】相続人の合意形成
実務ではここが最も時間がかかることが多い。
行政書士が中立的立場で、財産評価・市場価格・分配方法を説明し、合意形成を進める。
■《解決事例:千葉市若葉区・60代女性》
相続した実家を売却したいが、
境界不明
未登記家屋あり
相続人の一部が不同意
という“三重苦”の状態。
依頼者自身では1年以上動かせず、当事務所へ相談。
当事務所で調査を開始し、土地家屋調査士と連携して境界確認を実施。未登記家屋は固定資産税台帳と整合性を確認し登記を実施。
相続人全員との調整を行い、約6か月で売却可能な状態に整備し、実際に売却完了。
「完全に止まっていた案件が動き出した」との声。
■まとめ
千葉市で不動産売却ができない理由は複数が複雑に絡むことが多いですが、
正しい手順で問題を1つずつ解消すれば、必ず売却できます。
相続不動産の価値を守るためには、早期調査・早期対処が不可欠です。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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