【船橋市で相続人の一部と連絡が取れない場合の実務対応|行方不明者がいても相続手続きは進む】
2025/12/07
船橋市では転居回数が多い家庭も多く、「相続人の1人と連絡が取れない」という相談が非常に多く寄せられます。相続人のうち1名でも連絡が取れないと、遺産分割協議ができず、不動産の名義変更・預貯金の凍結解除がすべて止まるという問題が発生します。
しかし、実務では「相続人と連絡が取れない=手続きが完全に不可能」ではありません。
法律に基づき、段階的に手続きを進める方法が存在します。
本記事では、船橋市で「相続人が行方不明」の場合に実務で行う対応を、行政書士としての現場目線で解説します。
■1. 船橋市で行方不明相続人が出やすい典型パターン
① 兄弟姉妹相続の場合
高齢の親を看取った子どもが相続人となる場合と違い、兄弟姉妹相続は
10年以上連絡を取っていない
どこに住んでいるか分からない
という状態が珍しくありません。
② 過去に離婚して連絡が途絶えている元配偶者
特に父親が亡くなったケースで、父の前妻との間の子が相続人となっているケース。
③ 海外移住した相続人
船橋市では成田空港が近いこともあり、海外移住のケースも意外と多い。
■2. 実務で最初に行う「所在調査」
行方不明相続人がいても、まずは“行方不明であることを証明”する必要があります。
●行政書士が実務で行う調査方法
住民票の除票・附票の取得
最後の住所地の自治体へ照会
郵便局への転送履歴の確認
職業の記録(資格登録等)がある場合は照会
親族からの聞き取り
過去の郵便物・年賀状等の確認
この段階で所在が判明すれば、通常の相続手続きへ移行できます。
■3. 所在が判明しない場合の手続き
それでも連絡が取れない場合は、次の2つの方法で手続きを進めます。
① 不在者財産管理人の選任申立(家裁)
遺産分割協議に参加できない相続人の代わりに、家庭裁判所が選任する管理人が協議に参加する方法。
ポイント: 早ければ1〜2か月で選任される。
② 特別代理人の選任(未成年の相続人がいる場合)
未成年者とその親が利害相反する場合に利用。
■《解決事例:船橋市三咲・50代女性》
父が亡くなったが、兄が20年以上音信不通。相続登記が進まず、固定資産税だけが発生して困り当事務所へ相談。
当事務所が所在調査を進めたところ、海外移住しており帰国の予定がないことが判明。
家庭裁判所へ不在者財産管理人の申立を行い、選任後は協議をまとめ、不動産の相続登記を約3か月で完了。
「行方不明でもここまで早く進むとは思わなかった」とのお声をいただきました。
■まとめ
船橋市で相続人の一部と連絡が取れなくても、法律上の手続きを踏めば相続は確実に進められます。
放置すると固定資産税負担・不動産の共有化など、問題が深刻化します。
早めの専門家による調査と手続きが最も重要です。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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