遺言書に書かれた“負動産”処理の実務 遺言書に記載された負動産とは
2025/11/27
遺言書に書かれた“負動産”処理の実務
遺言書に記載された負動産とは
空き家や価値の低い土地・山林など、維持費だけかかる財産を「負動産」と呼びます。遺言書に記載されている場合、相続人は承継を拒否できるか検討が必要です。
実例:Hさんの相続では、山林の維持費が年間20万円以上かかるため、相続人が放棄。空き家については売却して遺産分割しました。
相続人は承継を拒否できるか
遺言があっても「負担付き遺贈」に該当すれば、相続人は拒否可能です。明確な意思表示が必要です。
承継拒否の方法と注意点
- 遺産分割協議で拒否を明示
- 放棄手続きは家庭裁判所で正式に行う
- 曖昧な返答は承諾とみなされる
負動産の対処方法(売却・寄付・行政手続)
売却、寄付、行政への移管など、複数の選択肢があります。税務・費用・相続人間の合意を考慮して判断します。
実務でのケーススタディ
- 山林の維持費が高額で放棄
- 空き家を売却して遺産分割
まとめ
負動産を放置するとトラブルの原因になります。早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めましょう。詳しくは「料金を分かりやすく解説|最短でできる相続手続き一式」(https://tsudanuma-souzoku.jp/menu/)をご覧ください。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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