つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

借地権・借家権付き不動産の相続と行政書士の実務サポート

相続の相談をしてみる

〒274-0825 千葉県船橋市前原西6-5-2-307
[営業時間] 8:00 ~ 17:00  土日祝日相談可能です

借地権・借家権付き不動産の相続と行政書士の実務サポート

借地権・借家権付き不動産の相続と行政書士の実務サポート

2025/11/26

不動産の相続と聞くと、一般的には土地や建物を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、借地権や借家権が付いた不動産は、通常の不動産と異なる特有の課題があります。評価や分割、名義変更の手続きが複雑であり、知識が不十分なまま相続を進めると、相続人間でトラブルが生じることも少なくありません。今回は、借地権・借家権付き不動産の相続における実務上の課題と、行政書士が関わることでスムーズに手続きを進められる方法について解説します。

 

1. 借地権・借家権付き不動産の相続上の扱い

1-1. 借地権・借家権とは

借地権:土地を他人から借りて建物を建てる権利

借家権:建物を借りて居住・使用する権利

これらの権利は独立して評価され、単なる土地・建物とは分けて考える必要があります。借地権・借家権付き不動産は、相続人間で公平に分配する場合、単純な法定相続分だけでは調整が難しいのです。

1-2. 相続の基本ルール

借地権や借家権付き不動産は、被相続人の所有財産として遺産分割の対象になります。ただし、権利の評価や分配方法、賃貸契約の承継など、特殊な手続きが必要です。

事例:父親が借地権付きの建物を所有していた場合、3人の子どもで相続する際、どの相続人が建物を取得するか、賃貸契約をどう引き継ぐかを協議する必要があります。

 

2. 借地権・借家権の評価と分割方法

2-1. 借地権の評価

路線価方式や借地権割合を用いて評価

土地の所有権価格に借地権割合を掛ける

借地権評価は、土地所有者との関係や契約内容により変動する

2-2. 借家権の評価

建物の賃料収入や借家権割合を基に評価

建物の現状価値と減額率を考慮して算定

2-3. 分割方法

現物分割

特定の相続人が借地権付き建物を取得

他の相続人には代償金を支払うことで公平性を保つ

代償分割

建物を取得する相続人が、他の相続人に金銭を支払って調整

分割計算や代償金額は協議書で明記

売却・換価分割

不動産を売却し現金化

法定相続分に応じて分配

地主や借家人の承諾・契約調整が必要

 

3. 遺産分割協議書作成の実務ポイント

借地権・借家権付き不動産は、遺産分割協議書に正確に記載することが重要です。

3-1. 協議書に盛り込む内容

取得相続人と代償金の額

借地人・借家人への通知義務や承諾事項

将来の権利関係の整理(譲渡制限や管理権限)

3-2. 行政書士の関与ポイント

遺産分割協議書の作成と文言チェック

借地権・借家権評価の整理

相続人間の意見調整や合意形成のサポート

事例:父が所有する借地権付き建物を長男が取得し、妹と弟には代償金を支払う協議を作成。行政書士が代償金計算と協議書文言を整理し、相続人間の合意を円滑に成立させました。

 

4. トラブル防止のための事前対応

借地権・借家権付き不動産は、事前の整理が争い防止に直結します。

契約内容の整理:地主との契約や賃貸契約の条件を明確化

代償金や分割方法の事前検討

遺言書や協議書への反映

行政書士による相談:相続人間の中立的調整や書類整理をサポート

事前準備を行うことで、相続開始後の手続きがスムーズになり、感情的なトラブルも回避できます。

 

5. まとめ

借地権・借家権付き不動産の相続は、評価・分配・契約調整など複雑な要素が多く、一般の相続と比べて専門知識が求められます。行政書士が関与することで、以下のメリットがあります。

借地権・借家権の評価整理

遺産分割協議書の作成

相続人間の調整と合意形成

地主・借家人との契約調整サポート

千葉・船橋地域で借地権・借家権付き不動産の相続にお困りの方は、つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

----------------------------------------------------------------------
つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。