**相続トラブルでお悩みの船橋市の皆さまへ ―知らないと損をする「寄与分」と「特別の寄与」徹底解説―**
2025/11/17
相続が発生すると、「誰がどれだけ相続するのか」という問題が避けて通れません。特に船橋市でも、介護を一手に担った方や事業を支えてきた家族から、「私の貢献は相続に反映されないの?」というご相談が急増しています。
実は、相続の世界には“きちんと貢献を評価する”ための制度が2つあります。
それが 「寄与分」 と 「特別の寄与」 です。
相続の公平性を保つために非常に重要な制度ですが、誤解されやすく、手続きも複雑で、専門家のサポートがないと損をしてしまうケースも珍しくありません。
今回は、船橋市の相続相談を数多く受けてきた行政書士が、わかりやすくポイントを解説します。
■ 1. 寄与分とは?
寄与分とは、相続人の中で特別に被相続人(亡くなった方)に貢献した人の取り分を増やす制度です。
寄与分として認められる典型例
- 長期間の介護や同居で生活を支えた
- 事業を手伝い、売上や利益に貢献した
- 生活費を負担して家計を助けた
- 被相続人の財産の維持・増加に大きく寄与した
たとえば、船橋市に住む三兄弟のケース。
長男が船橋市内で一緒に暮らし、10年間にわたって父親を介護してきたのに、次男・三男はほとんど手伝ってこなかった……。
こうした場合、**長男の取り分を増やす調整が「寄与分」**です。
■ 2. 特別の寄与とは?
平成30年の法改正で導入された制度です。
寄与分と似ていますが、決定的な違いがあります。
寄与分との違い
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寄与分 |
特別の寄与 |
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対象は「相続人(子・配偶者など)」のみ |
相続人以外(長男の妻、嫁、義理の息子など)も請求できる |
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取り分(相続分)を増やす |
金銭請求ができる(特別寄与料) |
たとえば、
船橋市に住む長男の妻(お嫁さん)が、義母の介護を10年間続けていた場合。
お嫁さんは法律上の「相続人」ではありませんが、改正後は 相続人に対して “特別寄与料” を請求できるようになりました。
これは近年、船橋市でも非常に相談が増えているテーマです。
■ 3. 寄与分・特別の寄与がトラブルになる理由
実務では、次のような問題がよく起こります。
● 家族で事実認定が食い違う
「そんなに介護していなかった」
「いや、私がほとんどやっていた」
● お金の立て替えや介護時間を証明できない
領収書や記録がないため、主張が通りにくい場合があります。
● 法的根拠に基づかない主張で揉める
「長男だから多くもらえる」など、法律とは無関係な主張が混ざることも。
こうしたトラブルは、相続人同士の関係悪化につながり、最悪の場合、家庭裁判所での調停や審判になることもあります。
■ 4. 寄与分・特別の寄与を成功させるポイント
以下を押さえるだけで結果が大きく変わります。
● ① 証拠・記録を整理する
- 介護の記録
- 支払った費用のレシート
- 医療機関への送迎記録
- 生活費を負担した証拠
● ② 専門家による法的整理
寄与分は「どの行為が寄与に該当するか」の法的判断が重要。
一般の方が独力で主張しても、ほとんど認められません。
● ③ 早い段階で相談する
相続人同士の話し合いがこじれる前に、専門家が入るほうがスムーズです。
■ 5. 船橋市の方へ ― 当事務所が選ばれる理由
当つだぬま相続相談室(行政書士事務所)では、
**「介護してきた方の権利を守る相続」**を専門分野のひとつにしています。
- 船橋市の相談実績が豊富
- 寄与分・特別寄与の主張に必要な書類の整備
- 家族間のコミュニケーションサポート
- 調停に発展しないための合意形成アドバイス
必要な作業をすべてワンストップでサポートします。
■ 6. 船橋市で寄与分・特別の寄与が気になる方へ
介護・生活援助・金銭負担をしてきたにも関わらず、
「その貢献が反映されないまま相続が進んでしまう」
これは非常に大きな損失です。
放置してしまうと、取り返しがつかないケースもあります。
「うちの場合は寄与分になる?」
「嫁が介護してきたが特別の寄与を請求できる?」
こうした疑問が1つでもあれば、まずはお気軽にご相談ください。
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あなたの大切な貢献が、きちんと評価される相続を実現しましょう。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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