つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続の相談をする所の探し方ガイド

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2024/11/28

相続が発生した場合、どこに相談すればいいのかわからない、という声をよく聞きます。今回は、そのような疑問にお答えします。

 

まず、遺産の分割をする場合、法定相続分「以外」の割合で分けるためには遺産分割協議書という文書が必要になってきます。これは相続税の申告をするときにも、また不動産の登記(名義変更)をするときにも必ず必要となる書類です。この書類の作成をどこに依頼するかが問題となります。

国家資格者でいうと、弁護士、税理士、司法書士、行政書士があげられますが、これらの資格者はそれぞれ遺産分割協議書の作成をすることが可能です。ただし、資格ごとに協議書作成の意味合いが異なります。

 

1.弁護士:法律のエキスパートであり、様々な法律関係について書類を作成することが可能であり、いわば運転免許でいうと大型免許を持っているといっても過言ではありません。ただし、事務所に行くにも、いささか敷居が高いと感じられる方が多いでしょうし、料金もそれなりにかかるので、選ぶのも慎重にならざるを得ません。

2.税理士:相続財産が基礎控除を超える場合は、必ず相続税の申告が必要であり、相続発生日から10か月以内に申告、納税を済ませないとペナルティーを課せられてしまいます。この場合、申告書の作成のため税理士に依頼することになりますが、税理士は申告のために必要な書類として遺産分割協議書を作成することとなります。逆に言えば、財産額が基礎控除を超えないため、申告の必要がない場合は、税理士に遺産分割協議書のみの作成をすることができません。

3.司法書士:不動産登記の専門家であり、法務局への登記申請のために必要な書類として遺産分割協議書を作成することがきます。ただし、上記の税理士と同様に、相続財産に不動産が含まれていない場合は、遺産分割協議書のみの作成を依頼することができません。

4.行政書士:権利、義務関係の書類作成の専門家であり、権利義務関係書類の作成の一環として遺産分割協議書を作成することができます。行政書士は、上記の税理士や司法書士と違って「○○〇の場合は遺産分割協議書のみの作成を依頼することができない」という制約はなく、あらゆる場面で相談に応ずることができ、全国に5万人いるため、身近な街の法律家として気軽に相談することができます。

 

当事務所は、相続相談の専門事務所として、幅広くご相談に応じておりますので、お気軽にご利用ください。

 

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