つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市津田沼|行政書士事務所】夫婦間の不動産の贈与についてお話しします-民法改正その2

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【習志野市津田沼|行政書士事務所】夫婦間の不動産の贈与についてお話しします-民法改正その2

【習志野市津田沼|行政書士事務所】夫婦間の不動産の贈与についてお話しします-民法改正その2

2024/06/13

近年の民法改正について、今回はその第2回です。

 

仲のいいご夫婦が、夫名義の不動産のうち二分の一を妻に贈与するということはよくあることです。

その贈与については、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除110万円と合わせて、最高で2,110万円まで贈与税がかかりません。

 

その夫が亡くなった場合、相続についてはどのようになるでしょうか。これについては、その2分の1は相続財産に一旦戻して、その上で相続人間で遺産分割する必要があります。

たとえば、

相続人:配偶者と子2名

遺産:居住用不動産(夫持分2分の1) 2000万円

   預貯金など 2000万円

の場合、妻が贈与を受けた持分2分の1(2000万円)は上記財産に加算して合計6000万円となり、妻の法定相続分2分の1は3000万円となりますが、贈与を受けた分は引く必要がありますので、3000万円-2000万円=1000万円が妻の取得分となります。

 

しかしながら、民法の改正で上記の取り扱いが変わり、婚姻期間が20年以上のご夫婦の場合、妻の持分2000万円は夫の相続財産に戻すことを免除する取扱いとなりました。

すなわち、夫の相続財産は不動産と預貯金の合計4000万円ですので、それを妻の法定相続分2分の1を掛け2000万円となり、生前に贈与を受けた不動産2分の1を足すと4000万円の財産を妻が受け取ることができるようになりました。

 

相続税につきましては、配偶者が受け取る相続財産が1億6千万か法定相続分を超える分について課税されますが、法定相続分を超えなければ、相続財産が10億円あっても妻が受け取るのは5億円であっても課税されないことになります。

今回の民法改正でも、ますます配偶者の有利な方向です。

 

 

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