遺言があっても登記できない?よくあるケースと対処法を解説
2026/04/03
遺言があれば安心…とは限らない
「遺言があるから相続手続きは簡単に終わる」
そう思われる方は多いですが、実際には遺言があっても不動産の名義変更(相続登記)ができないケースがあります。
ケース①:不動産の特定ができない
最も多いのが、遺言の記載が曖昧なケースです。
例えば、
「自宅を長男に相続させる」
「今住んでいる家と土地を相続させる」
このような表現では、登記上どの不動産を指しているのか特定できません。
登記を行うためには、
・所在
・地番
・家屋番号
などで不動産を明確に特定する必要があります。
ケース②:遺言の内容と現状が一致しない
遺言作成後に状況が変わることもあります。
・不動産を売却している
・別の不動産を購入している
・住んでいる場所が変わっている
このような場合、遺言の内容だけでは対応できないことがあります。
ケース③:遺言の形式に不備がある
自筆証書遺言の場合、
・日付がない
・署名がない
・押印がない
といった形式不備があると、遺言自体が無効となる可能性があります。
対処方法は?
遺言で登記できない場合、主に次の方法を検討します。
・相続人全員で遺産分割協議を行う
・遺産分割協議証明書を作成する
つまり、最終的には相続人全員の合意によって手続きを進めることになります。
トラブルを防ぐために
このような問題を防ぐためには、
・不動産を正確に特定して遺言を作成する
・定期的に内容を見直す
ことが重要です。
まとめ
遺言は相続対策として非常に有効ですが、内容によってはそのままでは使えない場合もあります。
「遺言があるから安心」と思い込まず、
実際に手続きが可能な内容になっているか確認することが大切です。
不安な場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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