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遺産分割協議書と不動産名義変更の注意点【津田沼の行政書士】

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遺産分割協議書と不動産名義変更の注意点【津田沼の行政書士】

遺産分割協議書と不動産名義変更の注意点【津田沼の行政書士】

2026/01/18

遺産分割協議書を作成したものの、「この内容で不動産の名義変更はできるのか」と不安に感じている方は少なくありません。

不動産の相続手続きでは、遺産分割協議書の内容によって法務局での登記手続きが進まないケースもあります。

本記事では、遺産分割協議書を使って不動産の名義変更を行う際に注意すべきポイントを整理して解説します。

遺産分割協議書と不動産名義変更の関係

相続財産に不動産が含まれる場合、遺産分割協議書は名義変更(相続登記)に不可欠な書類です。

法務局では、協議書の記載内容を基に「誰が、どの不動産を相続するのか」を確認します。

そのため、内容が不明確な協議書では登記手続きが受理されないことがあります。

不動産の名義変更でよくあるつまずきポイント

不動産の相続登記において、次のような点で手続きが止まることがあります。

・不動産の表示が登記簿と一致していない
・相続分の記載があいまい
・相続人全員の署名・押印が揃っていない
・他の手続き用に作成した協議書を流用している

形式が整っていても、登記目的に合っていない場合は修正や作り直しが必要になります。

雛形を使った協議書が使えないケース

インターネット上の雛形を使って遺産分割協議書を作成するケースもありますが、不動産が含まれる場合は注意が必要です。

登記実務では、記載方法や表現の違いによって受理・不受理が分かれることもあります。結果として、
「一度作ったのに使えなかった」という相談も少なくありません。

不動産がある相続では事前確認が重要です

遺産分割協議書は、どの手続きに使うかによって適切な内容が異なります。

特に不動産の名義変更では、協議書の内容がそのまま登記結果に反映されるため、作成段階での確認が重要です。

ご自身のケースでこの内容で問題がないかを整理しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更に関するご相談について、現在の状況を整理するところからお話を伺っています。

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