【習志野市津田沼|行政書士事務所】不動産の遺産分割方法につきまして
2025/02/27
お父様がお亡くなりになり、相続人が妻、小2人の場合、お父様名義の不動産の法定相続分は、妻が1/2、小Aが1/4、小Bが1/4という事になります。この割合で不動産の遺産分割をするのはなかなか大変です。今回は、不動産の遺産分割方法の種類についてご紹介します。もし、遺産分割協議が整わず裁判所で調停をする場合には、概ね次の記述の順で検討することになります。
<現物分割>
これは文字通り、現物で分けるというものですが、例えば建物は妻、土地は小Aといった具合です。不動産が多くお持ちの方でしたらこの方法でうまくいくかもしれませんが、先の例で言うと小Bは不動産を受け取れないという事態になります。
<換価分割>
これは残された不動産を売却して売却代金を相続分に応じて分割する方法となります。分割対象が現金ですので、分け方としては非常に分かりやすく争いが少なくなる方法と言えます。ただし、生まれ育った実家を売却するのは忍びないといった事や、妻の住む場所が無くなるという問題点が生じます。
<代償分割>
これは、例えば妻が全ての不動産を取得する代わりに、子供達には妻が持っている現金を、法定相続分に応じて子供たちに分けるというものです。ただし、言葉ではそのように解説はできますが、現実問題としては妻がそのような現金をもっているということは通常ないので、分割払いをしたり、または銀行ではこうした問題を解決するための特別なローンがありますので、妻がそうしたローンを利用することなどの検討ができます。
<共有分割>
これは、法定相続分に応じて(話し合いで別な割合にすることも可能です)不動産を共有する方法です。法定相続分でいうと、妻が持分2分の1、子が一人あたり持分4分の1といった具合です。共有にありがちな問題としては、この方法で登記をしたとしても、将来売却する際に全員で売主とならなければならないので、一人でも売却に反対する人がいたら売買が成立しません。「紛争を先送りにする」という表現もできるかもしれませんので、当事務所ではこの方法はあまりお勧めしていません。
当事務所では、どのような分割方法がそのご家庭に合っているか個別に検討しますのでお気軽にご相談ください。
【千葉県習志野市、津田沼にある相続専門の行政書士事務所です。】
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戸籍 除籍 改製原戸籍 住民票 除票
相続関係説明図 法定相続情報一覧図
登記簿謄本 固定資産評価証明書 残高証明書
財産目録 遺産分割協議書
【相続手続きに関するご案内】
皆様、相続手続きに関してお困りではありませんか?遺産相続が発生すると、相続税や名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。行政書士、司法書士・税理士・弁護士といった専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることが可能です。
相続手続きの流れ
遺産相続の確認
家族や相続人を確定し、必要な戸籍を取得
相続財産(土地・預貯金・不動産など)の調査
手続きの選択
遺産を引き継ぐか、相続放棄をするかの判断
相続放棄を希望する場合、地方法務局へ提出(期限:相続発生から3か月以内)
税金関連の対策
相続税の申告(税務署へ提出、期限は10か月以内)
生前贈与を活用した相続税対策
相続に強い専門家の探し方
相続手続きに関する案件を扱う司法書士・税理士・弁護士を探す場合、インターネットのサイトやホームページを閲覧し、詳細情報を確認するのが有効です。例えば、千葉市や津田沼エリア、西東京市などには相続に強い専門家が多く、初回30分の無料相談を実施している事務所もあります。
対応地域
東京都・千葉市・習志野市津田沼 船橋市など
相談・予約について
相続に関する相談を希望される方は、各事務所のホームページからメールまたは電話(047や043の市外局番)で予約をお取りください。
土日相談も可能な事務所もあり、忙しい方にも対応できます。
注意点
相続放棄や税務申告など、期限がある手続きもあるため、早めの対応が重要です。
不動産の相続には地方法務局での名義変更手続きが必要となるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
相続財産に土地やビルなどが含まれる場合、各種手続きに時間がかかることがあるため、早めの準備が必要です。
最新の情報については、各事務所のサイトをご確認ください。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 0120-130-025
船橋市等で相続の相談対応
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