つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続が発生し相続手続きが済まないうちに相続人の一人がお亡くなりになった場合(数次相続)

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【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続が発生し相続手続きが済まないうちに相続人の一人がお亡くなりになった場合(数次相続)

【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続が発生し相続手続きが済まないうちに相続人の一人がお亡くなりになった場合(数次相続)

2025/02/22

数次相続というのは、ある方のために相続が発生し手続きを進めていたところ、相続人のうちに更に相続が発生したような場合をいいます。

 

東京都世田谷区にお住いのTさんのお父様がお亡くなりになって、弊事務所に相続手続きのご依頼をされました。相続人は被相続人の妻と子のTさんです。財産は千葉市にある土地と家屋、金融資産です。何分、相続財産の合計が基礎控除を超えるので相続税の申告が必要でした。今回の相続税申告と、もし奥様にもしもの事があった時のことに備え二次相続も考慮し、いかにしてトータルの税金が安くなる方法を税理士と連携して進めていました。ところが、検討を進めていくうちに奥様がお亡くなりになってしまいました。

この場合、不動産の登記については、お父様名義から一気にTさんに名義変更をすることはできません。一旦、奥様とTさんに相続登記をし、さらに奥様が取得した分をTさんに相続登記をしなければなりません。もしいきなりTさんへの登記を認めてしまうと(これを中間省略登記と言います)、どのように権利が変わったのかが分からなくなるので、法務局では中間省略登記を認めていないのです。Tさんの場合では、土地、建物ともお父様と奥様が持分をお持ちだったので、お父様の持分を奥様とTさんに所有権移転し、さらに奥様の分をTさんに所有権移転を登記するということをしなければなりませんでした。

Tさんの場合は相続人が少ないのでさほど複雑にはなりませんでしたが、以前ご相談にお見えになった方で、おじい様名義になっている登記を孫の一人に名義変更したいというご希望の方がいらっしゃいました。おじい様のお子さんが数人いて、さらに孫の代も多く大変な仕事になりました。これは数次相続で発生する典型的な例ですが、相続登記を怠っているとこのようなことが起こりますので、国も相続登記の義務化の制度を作り、昨年運用が始まりました。

相続登記は難しい面もありますが、早め早めに対処されることをお勧めしています。

 

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例えば、土地や財産の相続に関しては、生前贈与の活用や税金対策を事前に検討することが重要です。千葉県習志野市の事務所では、法務局や税務署への書類提出を含め、スムーズに手続きを進めるためのサポートを行っています。

また、当事務所のホームページでは、相続に関する具体的な情報を定期的に更新し、ご自身の状況に合った内容を簡単にご確認いただけます。英語対応も可能なため、外国語での相談が必要な方にも安心してご利用いただけます。

初回30分の無料相談を実施しており、平日はもちろん、場合によっては土日にも対応可能です。アクセスの良い津田沼のビル2階に事務所を構えておりますので、お近くの方はぜひご利用ください。

「納得できるサポートを受けたい」「自分に合った相続手続きを知りたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。メールやお電話(047-406-5995)にてご予約を承っております。

相続の手続きは慎重な対応が求められ、時間や費用がかかる場合もあります。ご家族が安心して進められるよう、専門家と一緒に最適な方法を考えていきましょう。

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