つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市津田沼|行政書士事務所】自筆証書遺言の方式緩和と保管制度についてお話しします-民法改正その3

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【習志野市津田沼|行政書士事務所】自筆証書遺言の方式緩和と保管制度についてお話しします-民法改正その3

【習志野市津田沼|行政書士事務所】自筆証書遺言の方式緩和と保管制度についてお話しします-民法改正その3

2024/06/27

近年の民法(不動産登記法についても)改正について、今回はその第3回目となります。

 

遺言の方式には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、今回は自筆証書遺言についてお話しします。

 

【自筆証書遺言の方式緩和について】

自筆証書遺言は全文を自筆で書くという点で特徴がありますが、全文を自筆で書くというのは、なかなか骨の折れる作業です。しかしながら、民法は、民法で規定している方式に従っていないとその遺言は無効と規定しています。例えば最後に日付を入れるのを忘れて無効となってしまうと、遺言の中に不動産を誰かに相続させると書いても、法務局ではその登記の名義変更ができなくなったりします。

預金口座が多数ある人や、複数の不動産をお持ちの方ですと、たくさんの字を書かなければならなくなってしまい大変でした。

そこで民法が改正されて、遺言の本文は自筆で書く必要がありますが、財産の内容を書いた財産目録については、自筆でなくても構わなくなりました。また財産目録もワープロで打つ必要もなく、不動産なら登記簿謄本のコピーでもいいですし、預貯金だと預金通帳のコピーでも良くなりました。

ただし、それらのコピーには全ページに署名して、本文と同じ印鑑で押印しなければならない点に注意が必要です。

 

【法務局での自筆要所遺言の保管制度につきまして】

自筆証書遺言は、自宅で書いて自宅で保管する方が多いと思いますが、何分自宅の引き出しに保管するというのは安全とは言いにくいです。相続人の誰かが見つけて読んで、自分に不利な内容だと破って捨ててしまうかもしれません(もっとも、そんなことをすると5万円の過料に処せられるとともに、相続権を失ってしまうのですが)。

そこで、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」ができ、自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度が始まりました。預かる時に3900円だけ払えば死亡後50年間預かってくれるので、ずいぶんと太っ腹な制度です。遺言者の死亡後に、相続人や受遺者(相続人以外の人や法人含む)は、全国にある遺言書保管所(法務局)において、遺言書が保管されているかどうかを調べる事(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求する事(遺言書情報証明書の交付請求)ができ、遺言書を保管している法務局において遺言書を閲覧することもできます。

また、自宅で保管してあったり、知人に預けていたりした自筆証書遺言は、死亡後に家庭裁判所に持参して、裁判所の「検認」の手続き(相続人全員が同席して開封して確認する手続)を経なければ、それを法務局に持って行って名義変更することはできません。

それに対して、法務局で保管してもらうと安全性は確保されていますので、裁判所の検認の手続きは不要になります。

 

当事務所では、自筆証書遺言の作成のお手伝いをしています。

 

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