【習志野市津田沼|行政書士事務所】お悩み相続手続き 誰でもわかる改正相続法のポイント
2024/07/04
家族や親族からの遺産の相続について、手続きや法律に関して詳しく知らないまま悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そんな悩みを持つ方に向け、改正相続法のポイントをわかりやすく解説します。相続手続きに関する基礎知識や新たに変わった規定、手続きの方法など、誰でも理解しやすいように解説していきます。相続に関して悩んでいる方は、是非ご覧になってください。
目次
改正相続法とは?
相続とは、亡くなった方の財産を引き継ぐことを指します。所有していた財産は、相続人たちによって分割されますが、その手続きや財産の扱いに関するルールは、相続法によって定められます。 相続法は、平成25年に改正され、現在に至ります。この改正相続法では、遺留分の制度が大幅に見直され、配偶者や子どもたちへの相続分が増額されました。また、遺産分割協議書の作成がより容易になったり、財産分離協議制度が導入されたりするなど、手続きの簡素化が進められました。 また、改正相続法では、男女平等や多様な家族形態に対応するため、相続人となる人の範囲が拡大されました。これによって、非嫡出子や養子なども相続人となることができるようになり、より公平な相続が実現されるようになりました。 相続は、知らず知らずのうちに進んでいくものですが、改正相続法を知っておくことで、相続人たちにとってより明確なルールに基づいた相続が実現できるようになります。
相続手続きにおいての問題点
相続手続きは、遺産を引き継ぐために必要な手続きですが、その中には様々な問題点が存在します。まず、相続人の確定が困難な場合があります。戸籍や法務局などから情報を収集する必要があり、特に散在する相続人がいる場合には、時間と手間がかかります。また、相続に対する法的知識が必要である点も問題です。相続税や相続分についての法律知識がある弁護士や税理士に依頼する必要があるため、手続きの費用が高額になることがあります。さらに、遺産を分配する相続分の取り決めが難しいケースがあります。相続人同士の折り合いがつかない場合には、遺産分割協議書の作成や調停、裁判に至ることもあります。相続手続きに関する問題点を事前に予測し、対策を打つことが重要です。
最新の改正相続法のポイント
近年、相続に関する法律が改正され、新しいポイントが追加されました。改正の主なポイントは以下の通りです。 まず、相続時精算課税制度が廃止されました。これにより、被相続人が生前に贈与した財産でも、相続時に課税されることになります。 また、遺産分割協議の合意形成手続きが変更されました。協議書については、公正証書化しなくても遺言書と同様に効力があるようになりました。さらに、協議から1か月以内に、裁判所に認可申請をしなければならなくなりました。 さらに、配偶者居住権に関しても変更がありました。被相続人の配偶者が相続財産の居住用に使用できる期間が、最長で10年から、最長で20年に延長されました。 相続に関する法律が改正されたことで、相続時のトラブルを未然に防ぐためにも、改正ポイントをしっかりと把握することが大切です。乗り遅れないよう、専門家へ相談することをおすすめします。
相続手続きに必要な書類と手続きの流れ
相続手続きを始めるには、相続人が確定していることが前提です。相続人が確定すれば、相続人全員が協力して手続きを進めるか、あるいは代表者を選出して手続きを進めるか、必要な書類を収集します。必要な書類には、相続人全員の戸籍謄本、相続税申告書、相続放棄届、遺産分割協議書などがあります。これらの書類を用意した上で、相続人全員が協力して裁判所に遺言書の公正証書の作成を申し立てます。相続人全員がその申し立てに同意した場合、公正証書は作成され、相続人全員が署名印鑑を押すことで効力が生じます。その後、税務署に相続税の申告を行います。この際、相続税が発生する場合は、相続税を支払う必要があります。以上が相続手続きの流れです。具体的な手続き方法については、専門家に相談することをお勧めします。
相続税に関する基礎知識
相続税とは、相続に伴って発生する税金のことです。相続税は、相続人が相続財産を受け取る際に課されます。相続人には、配偶者や子供、父母、兄弟姉妹などが含まれます。相続税は相続財産の評価額に応じ、最高で55%の税率が適用されます。相続財産には、不動産、株式、預貯金、保険金、企業経営権などが含まれます。相続税申告書は、相続人が提出する必要があります。相続人が相続税を支払う際には、相続財産を活用した相続税対策が必要です。相続税対策には、相続人が生前に贈与を行うことによる贈与税対策や、生命保険の活用などがあります。相続税に関する基礎知識を身につけ、相続財産を適切に扱い、相続税対策を考慮することが大切です。
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