つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

遺言と死後事務委任契約を行政書士に依頼して家族の負担を減らす安心ガイド

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遺言と死後事務委任契約の違いと使い分け ― 併用で家族の負担を減らす方法を行政書士が解説 ―

遺言と死後事務委任契約の違いと使い分け ― 併用で家族の負担を減らす方法を行政書士が解説 ―

2025/11/03

遺言と死後事務委任契約、どちらを準備すべきか迷っていませんか?

相続対策というと「遺言を作れば安心」と考えがちですが、実務では
遺言があっても、亡くなった直後の手続きで家族が大きな負担を抱えるケースが少なくありません。

それは、遺言と死後事務委任契約が役割の異なる制度だからです。

この記事では、行政書士の実務経験をもとに

遺言と死後事務委任契約の違い

それぞれが担う役割

併用すべきケース・不要なケース

家族の負担を本当に減らすための考え方

を分かりやすく解説します。

 

遺言と死後事務委任契約の違い【比較】

まずは、両者の違いを整理しておきましょう。

項目遺言死後事務委任契約

主な目的財産の分け方を決める死後の事務手続きを任せる

効力が及ぶ範囲相続・遺贈葬儀、役所手続き、契約解約など

作成時期生前生前(契約)

誰のための制度か相続人・受遺者残される家族・関係者

代替可否他制度で代替困難遺言では代替不可

👉 重要なのは「どちらが上か」ではなく「役割が違う」ことです。

 

遺言の役割と限界

遺言は、相続において非常に重要な制度です。
財産の分配を明確にすることで、相続人同士のトラブルを防ぐ効果があります。

しかし、遺言にはできないことがあります。

例えば

葬儀の手配

死亡届の提出

年金・健康保険の資格喪失届

公共料金やサブスクの解約

ペットの世話の手配

これらは 「相続」ではなく「死後の事務」 に該当し、
遺言では法的にカバーできません。

死後事務委任契約が担う役割

死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に発生する
各種事務手続きを第三者に任せる契約です。

代表的な内容は以下の通りです。

葬儀・火葬・納骨に関する手配

役所への届出(死亡届、世帯主変更など)

医療費・施設費用の精算

賃貸住宅の明渡し

公共料金・各種契約の解約

特に、

身寄りが少ない方

相続人が遠方に住んでいる方

家族に精神的・時間的負担をかけたくない方

にとって、有効な手段となります。

遺言と死後事務委任契約は併用すべき?

結論から言うと、多くの方にとって併用は合理的です。

併用すべきケース

相続人はいるが、高齢・遠方である

財産は整理できているが、死後の事務が不安

家族に「頼みにくい」手続きがある

併用しなくてもよいケース

相続人が同居しており、すべて対応可能

財産も少なく、事務も簡易

家族間で明確な役割分担ができている

👉 **判断基準は「相続」ではなく「残される人の負担」**です。

 

行政書士に依頼するメリット

遺言や死後事務委任契約は、自分で作成することも可能です。
しかし、実務では次のような問題が起こりがちです。

文言が曖昧で実行できない

遺言と契約内容が矛盾している

実務上対応できない内容が含まれている

行政書士に依頼することで

制度の使い分けを前提に設計できる

実行可能性を重視した内容になる

家族・関係者とのトラブルを未然に防げる

といったメリットがあります。

実務でよくある失敗例

実際の相談で多いのが、次のようなケースです。

「遺言を書いたから大丈夫」と思っていた

葬儀や役所手続きを誰がするか決めていなかった

家族が手続きの全体像を把握できず混乱した

結果として
相続は円滑だったが、精神的な負担が非常に大きかった
という声をよく耳にします。

家族の負担を本当に減らすために

大切なのは
「制度を使うこと」ではなく
**「残される人が困らない状態を作ること」**です。

そのためには

遺言で「財産」を整理する

死後事務委任契約で「手続き」を整理する

両者を矛盾なく設計する

という視点が欠かせません。

 

無料相談をご検討いただきたい方

遺言はあるが、死後の手続きまで考えていない方

相続人に負担をかけたくないと考えている方

自分のケースで何が必要か分からない方

状況に応じて、遺言だけで足りるのか、併用すべきかを含めてご説明します。
無理に契約を勧めることはありませんので、安心してご相談ください。

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